中小企業経営・中小企業政策 R04年度 第25問

第25問

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 中小企業診断士のX氏は、地方都市で飲食料品小売業(資本金2,000 万円、店舗 数3 店)を営むY氏から、「交際費を支出した場合の税制措置を知りたい」との相談 を受けた。そこで、X氏は、Y氏に対して、交際費等の損金算入の特例について説 明をすることとした。 以下は、上記の下線部に関するX氏とY氏との会話である。 X氏:「法人が支出した交際費等は原則として損金に算入できないこととされてい ますが、条件を満たせば一定額まで損金算入できる制度があります。」 Y氏:「当社も、この対象になるのでしょうか。」 X氏:「対象となる方は、資本金または出資金の額が A です。御社は、大 法人との間に出資関係もありませんので、この制度の対象になります。」 Y氏:「この特例の具体的な内容について、お教えいただけますでしょうか。」 X氏:「次の2 つのうち、どちらかを選択して損金算入することができます。1 つ は、支出した交際費等のうち B です。もしくは、支出した接待飲食 費の C です。この場合は、 D 」

設問1

会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。

  1. A:3,000 万円以下の中小企業者 B:800 万円までの全額
  2. A:3,000 万円以下の中小企業者 B:2,000 万円までの50 %
  3. A:1 億円以下の法人       B:800 万円までの全額
  4. A:1 億円以下の法人       B:2,000 万円までの50 %

設問2

会話の中の空欄CとDに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。

  1. C:50 %  D:支出する接待飲食費の上限は2,000 万円です。
  2. C:50 %  D:支出する接待飲食費の上限はありません。
  3. C:80 %  D:支出する接待飲食費の上限は2,000 万円です。
  4. C:80 %  D:支出する接待飲食費の上限はありません。
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正解: 設問1 設問2

解答:設問1=ウ、設問2=イ

交際費等の損金算入の特例。中小法人(資本金1億円以下で大法人の100%子会社等でない法人)は、(1)交際費等のうち年800万円までの全額、または(2)接待飲食費の50%、のいずれかを選択して損金算入できる。

設問1(A・B):対象は資本金または出資金の額が「1億円以下の法人(A)」。選択肢の一つは交際費等のうち「800万円までの全額(B)」。

  • ア(×):3,000万円以下とする点が誤り(1億円以下)。
  • イ(×):A3,000万円以下、B2,000万円までの50%とも誤り。
  • ウ(○):A:1億円以下の法人、B:800万円までの全額。
  • エ(×):Aは正しいがBが2,000万円までの50%で誤り(800万円までの全額)。

設問2(C・D):もう一つの選択肢は接待飲食費の「50%(C)」で、この場合「支出する接待飲食費の上限はない(D)」(飲食費の50%損金算入には上限額の定めがない)。

  • ア(×):Cは50%で正しいが、Dの上限2,000万円が誤り(上限なし)。
  • イ(○):C:50%、D:上限はありません。
  • ウ(×):Cが80%で誤り。
  • エ(×):Cが80%で誤り。

よって 設問1=、設問2=

#中小企業の定義・概況#税制・会計

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