第21問
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)は、親事業者の不公正な取引を規制し、 下請事業者の利益を保護することを目的として、下請取引のルールを定めている。 中小企業庁と公正取引委員会は、親事業者が下請代金法のルールを遵守している かどうか、毎年調査を行い、違反事業者に対しては、同法の遵守について指導して いる。
設問1
文中の下線部①が適用される取引として、最も適切なものはどれか。
- ア 飲食業(資本金500 万円)が、サービス業(資本金100 万円)に物品の修理委託 をする。
- イ 家電製造業(資本金500 万円)が、金属部品製造業(資本金300 万円)に製造委 託をする。
- ウ 衣類卸売業(資本金1,500 万円)が、衣類製造業(資本金1,000 万円)に製造委 託をする。
- エ 家具小売業(資本金2,000 万円)が、家具製造業(資本金1,500 万円)に製造委 託をする。
- オ 電子部品製造業(資本金1 億円)が、電子部品製造業(資本金3,000 万円)に製 造委託をする。
設問2
文中の下線部②について、親事業者の義務に関する記述の正誤の組み合わせと して、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 a 下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)か ら3 週間以内で、かつできる限り短い期間内に定める義務 b 支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受 けた日)の60 日後から、支払を行った日までの日数に、年率14.6 %を乗じた 金額を「遅延利息」として支払う義務
- ア a:正 b:正
- イ a:正 b:誤
- ウ a:誤 b:正
- エ a:誤 b:誤
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正解: 設問1 ウ 設問2 ウ
解答:設問1=ウ、設問2=ウ
設問1(適用される取引):下請代金法の製造委託・修理委託の資本金区分は、(1)親事業者が資本金3億円超で下請が3億円以下、または(2)親事業者が資本金1,000万円超3億円以下で下請が1,000万円以下、のいずれか。
- ア(×):修理委託は(1)親3億円超-下請3億円以下、(2)親1,000万円超-下請1,000万円以下が区分。親が500万円・下請100万円では親が1,000万円超でなく非該当。
- イ(×):製造委託で親500万円・下請300万円。親が1,000万円超でないため非該当。
- ウ(○):製造委託で親(卸売業)資本金1,500万円・下請1,000万円。親が1,000万円超3億円以下、下請が1,000万円以下で区分(2)に該当し適用される。
- エ(×):製造委託で親2,000万円・下請1,500万円。下請が1,000万円超のため区分(2)の下請要件を満たさず非該当。
- オ(×):製造委託で親1億円・下請3,000万円。下請が1,000万円超で区分(2)を満たさず、親も3億円超でないため非該当。
設問2(親事業者の義務/正誤):
- a:支払期日は、給付を受領した日から「60日以内でかつできる限り短い期間内」に定める義務。「3週間以内」は誤り=誤。
- b:支払遅延の遅延利息は、受領日(役務提供日)から60日を経過した日から支払日までの日数に**年率14.6%**を乗じた額を支払う義務で正しい=正。
- よって a:誤、b:正 → ウ。
よって 設問1=ウ、設問2=ウ。