第27問
解雇に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 使用者は、産前産後の女性労働者が労働基準法第65 条の規定によって休業す る期間及びその後30 日間については、同法第81 条の規定によって平均賃金の 1,200 日分の打切補償を支払うことで、解雇することができる。
- イ 使用者は、事業場に労働基準法又は労働基準法に基づいて発する命令に違反す る事実がある場合において、労働者が、その事実を行政官庁又は労働基準監督官 に申告したことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取り扱い をしてはならない。
- ウ 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期 間及びその後30 日間は、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続 が不可能となり、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合でも解雇することは できない。
- エ 使用者は、労働者を解雇しようとする場合、少なくとも21 日前にその予告を しなければならず、21 日前に予告をしない場合には、21 日分以上の平均賃金を 支払わなければならない。
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正解:イ
解答:イ
労基法の解雇制限(第19条)・解雇予告(第20条)・申告を理由とする不利益取扱いの禁止(第104条)等を問う。
- ア(×):打切補償(第81条)は平均賃金の「1,200日分」ではなく「1,200円」でもなく、正しくは平均賃金の1,200日分…ではない。第81条の打切補償は平均賃金の「1,200日分」と誤認させる記述だが、正しくは療養開始後3年経過時に「平均賃金の1,200日分」を支払う制度。本肢は産前産後の休業(第65条)に第81条の打切補償を適用できるかのように述べる点が誤り。打切補償が解雇制限を解除するのは業務上の傷病による療養休業のケースであり、産前産後休業には適用されない。誤り。
- イ(○):労基法第104条第2項。労働者が法違反の事実を行政官庁・労働基準監督官に申告したことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。正しい。
- ウ(×):業務上の傷病による療養休業期間およびその後30日間は解雇制限されるが(第19条)、天災事変その他やむを得ない事由で事業継続が不可能となり所轄労基署長の認定を受けた場合は解雇できる。「認定を受けた場合でも解雇できない」は誤り。
- エ(×):解雇予告は「少なくとも30日前」に予告し、予告しない場合は「30日分以上」の平均賃金(解雇予告手当)が必要(第20条)。「21日前」「21日分」は誤り。
よって イ。