企業経営理論 R03年度 第26問

第26問

労働基準法における賃金に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 賃金は、通貨で支払わなければならないが、労働組合がない企業について、労 働者の過半数を代表する者との書面による協定があれば、使用者は通勤定期券や 自社製品等の現物を賃金の一部として支給することができる。
  2. 賃金は、通貨で支払わなければならないが、使用者は労働者の同意を得て、労 働者が指定する銀行の労働者本人の預金口座へ振り込む方法で支払うことができ る。
  3. 労働基準法で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、 労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいうが、就業規則に支 給条件が明確に定められている結婚手当は賃金となることはない。
  4. 労働者が未成年者である場合には、未成年者は独立して賃金を請求することは できず、親権者又は後見人が、未成年者に代わってその賃金を受け取ることとな る。
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正解:

解答:イ

労基法第24条の賃金支払5原則(通貨払い・直接払い・全額払い・毎月1回以上払い・一定期日払い)を中心に問う。

  • ア(×):通貨払いの原則の例外として現物給与が認められるのは、法令または「労働協約」に別段の定めがある場合に限られる。労働協約は労働組合と締結するものであり、組合のない企業で過半数代表者との協定(労使協定)があっても現物支給はできない。誤り。
  • イ(○):賃金の口座振込は、労働者の同意を得て、労働者が指定する本人名義の口座へ振り込む方法によることが認められている(通貨払い原則の例外)。正しい。
  • ウ(×):就業規則に支給条件が明確に定められた結婚手当(祝金等)は、使用者に支払義務が生じ労働の対償といえるため賃金となり得る。「賃金となることはない」は誤り。
  • エ(×):労基法第59条により、未成年者は独立して賃金を請求でき、親権者・後見人が未成年者に代わって賃金を受け取ってはならない(中間搾取防止)。記述は逆で誤り。

よって

#人的資源管理#労働関連法規

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