経営法務 R03年度 第16問

第16問

以下の会話は、X株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたと の間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。 甲 氏:「弊社が特許を取得した包丁の発明について、Y社から、その包丁を製造 させて欲しいという申し出がありました。弊社としては、弊社の工場の生 産能力にも限界があるので、ライセンス契約を締結しようと考えています が、ライセンス契約には様々な種類があると聞きました。どのようなライ センス契約が適切でしょうか。」 あなた:「特許権のライセンスとしては、大きく分けて、専用実施権と通常実施権 というものがあります。専用実施権は、 A により、効力を生じる ことになります。その場合、設定行為で定めた専用の範囲内については、 御社は、 B 。また、Y社は、その範囲内で、侵害行為者に対し て、差止めや損害賠償請求ができるようになります。」 甲 氏:「なるほど。では、通常実施権はどういうものでしょうか。」 あなた:「通常実施権は、御社とY社との契約により効力を生じ、Y社は契約で定 めた範囲内で、その発明を実施することができるようになります。」 甲 氏:「実は、Y社からは、Y社以外の第三者との間ではライセンス契約を締結 しないで欲しい、その旨を弊社との間のライセンス契約で定めて欲しいと 言われており、弊社としても、検討中なのですが、通常実施権につき、そ もそもそのような契約は可能なのでしょうか。」 あなた:「可能です。そして、 C 。」 甲 氏:「そのような契約をした場合、Y社は、侵害行為者に対して、独断で、差 止めや損害賠償請求ができるようになるのでしょうか。」 あなた:「独占以外の特約がない場合、特許権者である御社の有する権利の代位行 使は除き、固有の権利としては、差止請求は D とされており、損 害賠償請求は認められるとされています。私の知り合いの弁護士を紹介し ますので、相談されてはいかがでしょうか。」 甲 氏:「ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。」

設問1

会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。

  1. A:御社とY社との契約 B:Y社の許諾なくして実施することができます
  2. A:御社とY社との契約 B:Y社の許諾なくして実施することはできません
  3. A:御社とY社との契約及びそれに基づく専用実施権設定登録 B:Y社の許諾なくして実施することができます
  4. A:御社とY社との契約及びそれに基づく専用実施権設定登録 B:Y社の許諾なくして実施することはできません

設問2

会話の中の空欄CとDに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。

  1. C:契約以外の手続は必要ありません       D:認められない
  2. C:契約以外の手続は必要ありません       D:認められる
  3. C:契約に加えて、通常実施権の登録も必要です  D:認められない
  4. C:契約に加えて、通常実施権の登録も必要です  D:認められる
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正解: 設問1 設問2

解答:設問1=エ、設問2=ア

特許のライセンス(専用実施権・通常実施権)の効力発生要件と独占的通常実施権者の権利を問う。

設問1(空欄A・B) 正解:エ

  • 空欄A:専用実施権は当事者間の設定契約に加え、特許庁への「設定登録」をして初めて効力を生じる(特許法98条1項2号。登録が効力発生要件)。よって「契約及び専用実施権設定登録」が正しい。
  • 空欄B:専用実施権を設定すると、設定範囲内では専用実施権者のみが業として実施でき、特許権者(御社)はその範囲で実施できなくなる(68条ただし書)。よって「Y社の許諾なくして実施することはできません」が正しい。
  • 両方を満たすのは (A:契約+設定登録、B:実施できません)。

設問2(空欄C・D) 正解:ア

  • 空欄C:通常実施権は当事者間の契約により効力を生じ、登録は対抗要件ですらない(当然対抗。99条)。独占的通常実施権とする旨の特約も契約のみで足り、登録は不要。よって「契約以外の手続は必要ありません」が正しい。
  • 空欄D:独占的通常実施権者には、固有の権利としての差止請求権は認められないと解されている(差止めは専用実施権者または特許権者の権利。代位行使は別論)。損害賠償請求は認められ得る。よって差止請求は「認められない」が正しい。
  • 両方を満たすのは (C:契約以外不要、D:認められない)。

よって 設問1=、設問2=

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