中小企業経営・中小企業政策 R03年度 第27問

第27問

次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 中小企業診断士のX氏は、青色申告書を提出するY氏(従業員数3 名の個人小売 業)から、「少額の設備投資を行った場合の税制措置を知りたい」との相談を受けた。 X氏は、Y氏に、「少額減価償却資産の特例」を紹介することとした。

設問1

文中の「少額減価償却資産の特例」の要件に関するX氏からY氏への説明とし て、最も適切なものはどれか。

  1. 取得価額が10 万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
  2. 取得価額が30 万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
  3. 取得価額が50 万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
  4. 取得価額が80 万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。

設問2

文中の「少額減価償却資産の特例」の税制措置に関するX氏からY氏への説明と して、最も適切なものはどれか。

  1. 合計額100 万円を限度として、合計額の2 分の1 までを損金に算入すること ができます。
  2. 合計額100 万円を限度として、全額損金に算入することができます。
  3. 合計額300 万円を限度として、合計額の2 分の1 までを損金に算入すること ができます。
  4. 合計額300 万円を限度として、全額損金に算入することができます。
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正解: 設問1 設問2

解答:設問1=イ、設問2=エ

中小企業者の少額減価償却資産の特例(措置法)に関する出題。青色申告書を提出する中小企業者等が対象。

設問1(取得価額の要件)

取得価額が30万円未満の減価償却資産が対象(全額を取得年度の損金に算入できる)。

  • ア10万円未満、ウ50万円未満、エ80万円未満は誤り。
  • イ(○):取得価額30万円未満。

設問2(税制措置)

合計額300万円を限度として、取得価額の全額を損金に算入できる。

  • ア・イは限度額を100万円とする点が誤り。ア・ウは「2分の1まで」とする点が誤り(全額が正しい)。
  • エ(○):合計額300万円を限度に全額損金算入。

よって 設問1=イ、設問2=エ

#中小企業の定義・概況#税制・会計

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