企業経営理論 R02年度 第25問

第25問

労働基準法第32 条の3 に定められた、いわゆる「フレックスタイム制」に関する 記述として、最も適切なものはどれか。

  1. フレックスタイム制は、一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範 囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働くことにより、労働者が仕事と生 活の調和を図りながら、効率的に働くことを可能とする制度であって、当該一定 期間は1 か月を超えることはできない。
  2. フレックスタイム制を採用した場合は、労働基準法第34 条第2 項に定められ た休憩についてのいわゆる「一斉付与の原則」は適用されない。
  3. フレックスタイム制を採用する場合であって、対象となる労働者に支払われる と見込まれる賃金の額が当該企業における労働者一人当たりの平均給与額の3 倍 の額を相当程度上回る水準である場合は、労働時間、休日及び深夜労働に関する 割増賃金の支払いを要しない。
  4. フレックスタイム制を採用する場合には、労働基準法第32 条の3 に定められ た労使協定において標準となる1 日の労働時間を定めておかなければならない。
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正解:

解答:エ

労働基準法第32条の3のフレックスタイム制に関する問題。

  • ア(×):2019年4月施行の改正により、清算期間の上限は1か月から3か月に延長された。「1か月を超えることはできない」は誤り。
  • イ(×):休憩の一斉付与の原則はフレックスタイム制でも当然には適用除外とならない。フレックスだからといって自動的に一斉付与の原則が外れるわけではなく、誤り。
  • ウ(×):これは高度プロフェッショナル制度(年収要件等)の説明であり、フレックスタイム制とは別制度。フレックスでは深夜・休日労働等の割増賃金は当然に発生する。
  • エ(○):フレックスタイム制を採用する際の労使協定では、清算期間・総労働時間等とともに「標準となる1日の労働時間」を定めなければならず、正しい。

よって

#人的資源管理#労働関連法規

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