経営法務 R02年度 第11問

第11問

以下の会話は、D株式会社の代表取締役甲氏と、中小企業診断士であるあなたと の間で行われたものである。 会話の中の空欄AとBに入る記述の組み合わせとして、最も適切なものを下記の 解答群から選べ。 甲 氏:「今年も暑く、ファン付き作業服が好調です。特に、この春に発売した新 商品『トルネード』が大ヒットしています。」 あなた:「強力に冷却される感じがして、良いネーミングですね。」 甲 氏:「困ったことに、ライバルメーカーが早くも『トーネード』なる名前を付け て同種の作業服を売り始めています。なにか対策を考えないといけないと 思っています。」 あなた:「まずは商標登録出願すること、そして不正競争防止法2 条1 項1 号に規 定する商品等表示の不正競争行為として警告することが考えられますね。」 甲 氏:「商標登録は登録まで時間がかかりますよね。のんびり待っていられない ので、不正競争防止法だけで対策したいと思いますが、どうですか。」 あなた:「今回主張できると考えられる不正競争防止法2 条1 項1 号は、 A を自ら立証しなければなりませんから、その労力がとても大き いのです。今回、相手の作業服と御社の作業服は商標法上、同一商品とい えるでしょう。そのため、商標権の行使であれば、御社商標「トルネード」 と相手商標「トーネード」が B と認められれば侵害になりますか ら、商標登録して商標権を取得することが賢明だと思います。使用してい る商標が模倣された場合、商標登録の早期審査を請求できる場合があるよ うです。」 甲 氏:「そうなのですか。登録に時間がかからないなら、商標登録も考えてみま す。」 あなた:「もしよろしければ、商標を得意とする特許事務所を紹介します。」

  1. A: 御社商標が需要者の間に広く認識されていること、及び御社商標と同一 若しくは類似の商標を付した相手商品が御社商品と混同を生じさせること B:需要者に混同を生じさせる
  2. A: 御社商標が需要者の間に広く認識されていること、及び御社商標と同一 若しくは類似の商標を付した相手商品が御社商品と混同を生じさせること B:類似する
  3. A:御社商標が著名であること B:需要者に混同を生じさせる
  4. A:御社商標が著名であること B:類似する
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正解:

解答:イ

不正競争防止法2条1項1号(周知表示混同惹起)と商標権侵害の立証負担を比較する問題。

  • 空欄A:2条1項1号は「商品等表示が需要者の間に広く認識されている(周知性)」こと、及び「同一・類似の表示で他人の商品等と混同を生じさせる」ことを原告が立証しなければならない。著名性は2号の要件であり、1号は周知性。よって「周知性+混同のおそれ」を内容とする記述が正しい。
  • 空欄B:商標権侵害は、指定商品が同一であれば商標が「類似する」と認められれば成立し、現実の混同まで立証する必要はない(商標法37条等)。よって「類似する」が正しい。
  • ア(×):Aは正しいがBが「混同を生じさせる」となっており商標権侵害の要件として過大。
  • イ(○):A=周知性+混同、B=類似する、で正しい。
  • ウ(×):Aを「著名であること」とする点が1号の要件と異なり誤り。
  • エ(×):Aの著名性が誤り。

よって

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