第16問
下請取引の適正化を図るため、「下請代金支払遅延等防止法」は、下請取引のルー ルを定めている。中小企業庁と公正取引委員会は、親事業者がこのルールを遵守し ているかどうか調査を行い、違反事業者に対しては同法を遵守するよう指導してい る。 下請代金支払遅延等防止法に関して、下記の設問に答えよ。
設問1
この法律の内容として、最も適切なものはどれか。
- ア 親事業者には、委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日及び 支払方法等の事項を記載した書面を交付する義務がある。
- イ 親事業者には、下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提 供を受けた日)から30 日以内で、かつ出来る限り短い期間内に定める義務があ る。
- ウ 親事業者の禁止行為として、発注書面の修正の禁止など、15 項目が課せら れている。
- エ 親事業者は、下請事業者が認めた遅延利息を支払うことによって、支払代金 の支払期日の延長が認められる。
設問2
この法律が適用される取引として、最も適切なものはどれか。
- ア 資本金300 万円の企業が、個人事業者に物品の製造委託をする。
- イ 資本金800 万円の企業が、資本金500 万円の企業に物品の修理委託をする。
- ウ 資本金3 千万円の企業が、資本金1 千万円の企業に物品の製造委託をする。
- エ 資本金8 千万円の企業が、資本金2 千万円の企業に物品の修理委託をする。
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正解: 設問1 ア 設問2 ウ
解答:設問1=ア、設問2=ウ
下請代金支払遅延等防止法の親事業者の義務・禁止行為と、適用される取引の資本金区分を問う。
【設問1】法律の内容。
- ア(○):親事業者には、発注後直ちに、給付内容・下請代金の額・支払期日・支払方法等を記載した書面(発注書面)を交付する義務がある。発注書面の交付義務は基本義務として正しい。
- イ(×):支払期日は給付受領日から「60日以内」でかつできる限り短い期間内に定める。30日以内とする点が誤り。
- ウ(×):親事業者の禁止行為は11項目であり、15項目とする点が誤り。
- エ(×):支払遅延の場合は遅延利息(年14.6%)の支払義務が生じるのであって、下請事業者が認めれば期日延長が認められるという制度ではない。
【設問2】適用される取引(物品の製造・修理委託の資本金区分)。製造委託・修理委託では、親事業者が資本金3億円超→相手方3億円以下、または親事業者1千万円超3億円以下→相手方1千万円以下が対象。
- ア(×):親事業者の資本金300万円(1千万円以下)では適用対象外。
- イ(×):親事業者の資本金800万円(1千万円以下)では適用対象外。
- ウ(○):親事業者の資本金3千万円(1千万円超3億円以下)が、資本金1千万円(1千万円以下)の事業者に製造委託する取引であり適用対象。
- エ(×):親事業者8千万円・相手方2千万円。相手方が1千万円超のため、この資本金区分では適用対象とならない。
よって 設問1=ア、設問2=ウ。