第25問
事業主が公の目的のために賦課徴収される公租公課のうち、法律で「国税徴収の 例により徴収する」と規定されている労働保険(労災保険・雇用保険)、社会保険(健 康保険、厚生年金保険、介護保険とする)の保険料の納付に関する記述として、最 も適切なものはどれか。 なお、本問における社会保険料については健康保険の日雇特例被保険者に関する ものを除くものとする。
- ア 事業主は、労働保険の継続事業における一般保険料については、その概算保険 料(増加概算保険料、追加徴収、延納を除く)を、保険年度ごとに概算保険料申告 書に添えて、その保険年度の4 月1 日(保険年度の中途に保険関係が成立したも のについては、当該保険関係が成立した日)から40 日以内に納付しなければなら ない。
- イ 社会保険の被保険者(健康保険の任意継続被保険者を除く)及び被保険者を使用 する事業主は、それぞれ保険料額の2 分の1 を負担しなければならないが、事業 主は使用する被保険者負担分を報酬から控除することができなかったとしても、 使用する被保険者及び自己の負担する保険料を納付する義務を負う。
- ウ 社会保険の被保険者の毎月の保険料は、当月末日までに納付しなければならな い。ただし、健康保険の任意継続被保険者に関する保険料については、その月の 10 日(初めて納付すべき保険料については、保険者の指定日)までに納付しなけ ればならない。
- エ 労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している中小事業主(当該保険 年度において10 月1 日以降に保険関係が成立したものを除く)は、当該事業主が 申請することにより、その継続事業の概算保険料を、4 月1 日からの四半期ごと に4 回に分けて納付することができる。
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正解:イ
解答:イ
労働保険料・社会保険料の納付期限と納付義務に関する正確な数字・取扱いを問う。
- ア(×):労働保険の継続事業の概算保険料は、保険年度の6月1日から起算して所定期間(年度更新では納付期限が定められる)で納付するもので、現行では保険関係成立日から「50日以内」が原則。本肢の「40日以内」は誤り。
- イ(○):健康保険・厚生年金保険等の保険料は労使折半負担が原則。事業主は、被保険者負担分を報酬から控除できなかった場合であっても、被保険者負担分・自己負担分を含めた保険料全額を納付する義務を負う。納付義務者は事業主であり、正しい。
- ウ(×):社会保険(健康保険・厚生年金)の毎月の保険料は、翌月末日までに納付するのが原則であり、「当月末日まで」は誤り。任意継続被保険者の納付期限(その月の10日)の記述は正しいが、本文前段が誤っている。
- エ(×):労働保険事務組合に事務処理を委託している中小事業主等が概算保険料を延納(分割納付)できるのは、年3回(第1〜第3期)であって「4回」ではない。誤り。
よって イ。