第2問
会社法が定める株式会社の事業譲渡に関する記述として、最も適切なものはどれ か。なお、反対株主の買取請求権に関する会社法第469 条第1 項第1 号及び第2 号 については考慮しないものとする。
- ア 事業譲渡の対価は、金銭でなければならず、譲受会社の株式を用いることはで きない。
- イ 事業譲渡をする会社の株主が、事業譲渡に反対する場合、その反対株主には株 式買取請求権が認められている。
- ウ 事業の全部を譲渡する場合には、譲渡会社の株主総会の特別決議によって承認 を受ける必要があるが、事業の一部を譲渡する場合には、譲渡会社の株主総会の 特別決議による承認が必要となることはない。
- エ 当該事業を構成する債務や契約上の地位を譲受人に移転する場合、個別にその 債権者や契約相手方の同意を得る必要はない。
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正解:イ
解答:イ
事業譲渡は取引行為であり、合併等の組織法上の包括承継とは異なり個別の移転手続を要する点が要点。
- ア(×):事業譲渡の対価に法律上の制限はなく、金銭に限られない。譲受会社の株式その他の財産を対価とすることも可能。
- イ(○):事業の全部または重要な一部の譲渡につき株主総会の特別決議が必要で、これに反対する株主には株式買取請求権が認められる(会社法469条)。
- ウ(×):事業の重要な一部を譲渡する場合も株主総会の特別決議が必要(467条1項2号)。一部譲渡なら常に不要というのは誤り。
- エ(×):事業譲渡は特定承継であり、債務の移転(免責的債務引受)や契約上の地位の移転には、各債権者・契約相手方の個別同意が必要。
よって イ。