第27問
懲戒に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、本問におけるいずれ の処分も、就業規則において明確に規定されている懲戒事由および処分内容に則し てなされるものであることとする。
- ア 過去に懲戒の対象となった行為について、重ねて懲戒することができる。
- イ 自己都合によって退職した直後に、解雇に相当する懲戒事由が発覚した元従業 員に対し、懲戒解雇基準を準用して退職金を不支給とすることは、いかなる場合 でも認められない。
- ウ 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給 は、1 回の額が平均賃金の1 日分の額を超え、総額が1 賃金支払期における賃金 の総額の20 分の1 を超えてはならない。
- エ 懲戒処分によって出勤停止を命じた従業員に対する賃金は、出勤停止期間が適 切な範囲内のものである限り、その出勤停止期間に対応する分は支給しなくても よい。
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正解:エ
解答:エ
懲戒に関する問題。
- ア(×):同一の行為に重ねて懲戒することは「一事不再理」に反し許されない。
- イ(×):退職後に重大な懲戒事由が発覚した場合、退職金規程の定め等によっては退職金の不支給・減額が認められる余地がある。「いかなる場合でも認められない」は言い過ぎ。
- ウ(×):減給の制裁の限度は、1回の額が平均賃金の1日分の「半額」を超えず、総額が一賃金支払期の賃金総額の10分の1を超えないこと(労基法91条)。「1日分の額」「20分の1」は誤り。
- エ(○):懲戒処分としての出勤停止期間中は、就業規則に基づき適切な範囲であれば、その期間に対応する賃金を支給しなくてよい。正しい。
よって エ。