企業経営理論 H30年度 第25問

第25問

労働基準法に定める割増賃金に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 管理監督者を深夜に労働させた場合、通常の労働時間の賃金の計算額の2 割5 分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
  2. 契約社員を年俸制で雇用する場合、年俸額が通常の労働時間の賃金に相当する 部分と時間外労働による割増賃金に相当する部分とに明確に区分されているケー スでは、時間外労働の時間にかかわらず、年俸の月割額とは別に割増賃金を支払 う必要はない。
  3. 毎週日曜日と土曜日を休日とする完全週休2 日制の企業の場合、日曜日と土曜 日のどちらの休日労働についても割増賃金率を3 割5 分以上としなければ、労働 基準法違反となる。
  4. 割増賃金の算定基礎から除外される賃金は、①家族手当、②通勤手当、③別居 手当、④子女教育手当、⑤住宅手当、⑥臨時に支払われた賃金、⑦1 カ月を超え る期間ごとに支払われる賃金の7 種類のみであり、実際に支払われている手当が この7 種類に該当するかどうかは、その名称により判断することになる。
▼ 解答・解説を見る

正解:

解答:ア

労働基準法の割増賃金に関する問題。

  • ア(○):管理監督者は時間外・休日の割増は適用除外だが、深夜(22時〜5時)の割増(2割5分以上)は適用される。正しい。
  • イ(×):年俸制でも、時間外労働分が明確に区分されていなければ通常賃金として扱われ、実際の時間外労働に対する割増賃金は別途必要。「時間外時間にかかわらず支払不要」は誤り。
  • ウ(×):法定休日労働の割増(3割5分)が必要なのは週1日の法定休日であり、完全週休2日制の場合、もう一方は法定外休日。法定外休日の労働は週40時間超なら時間外(2割5分)で足り、両方とも3割5分が必須ではない。
  • エ(×):割増賃金の算定基礎から除外される7種の手当に該当するか否かは、名称ではなく実質(内容)で判断する。「名称により判断」は誤り。

よって

#人的資源管理#労働関連法規

← 企業経営理論の一覧へ戻る