第7問
資本の部の計数の増減に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 資本金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけその他資本剰余金 の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。
- イ 資本金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけ利益準備金の額を 増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。
- ウ 資本準備金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけ資本金の額を 増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。
- エ その他資本剰余金の額を減少させ、その減少させた金額と同じ金額だけ資本金 の額を増やすためには、債権者異議手続を行う必要がある。
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正解:ア
解答:ア
資本の部の計数変動で債権者異議手続(債権者保護手続)が必要なのは、原則として資本金・準備金が減少して会社財産の流出リスクが高まる場合(会社法449条)。逆に剰余金を資本金へ組み入れる方向(会社財産が社外流出しにくくなる方向)では債権者異議手続は不要。
- ア(○):資本金の額を減少させてその他資本剰余金を増やす(減資)は、配当原資となりうる剰余金が増え債権者に不利となりうるため、債権者異議手続が必要。記述は正しい。
- イ(×):そもそも資本金を減少させて利益準備金を増やす計数変動は会社計算規則上認められておらず、前提が成り立たない。
- ウ(×):資本準備金を減少させて同額を資本金に組み入れる場合は、会社財産が拘束される方向であり、債権者異議手続は不要(449条1項ただし書の趣旨)。
- エ(×):その他資本剰余金を減少させて資本金に組み入れる(剰余金の資本組入れ)も、配当可能額が減り債権者に有利な方向であるため、債権者異議手続は不要。
よって ア。