経営法務 H30年度 第3問

第3問

Aは、X株式会社(以下「X社」という。)が発行する普通株式4 万株(以下「本件株 式」という。)を保有する株主であった。その後、Aは死亡し、B、C、Dの3 名の みが相続人としてAの財産を相続した。Bは、Aの配偶者である。C及びDは、A の子である(下図参照)。 この場合、本件株式に係る権利行使及び通知に関する記述として、最も適切なも のはどれか。 なお、遺言はなく、遺産分割協議も整っておらず、相続人はいずれも廃除されて いないものとし、寄与分及び特別受益についても考慮しないものとする。

  1. Bは、C及びDが反対していても、自らを本件株式についての権利を行使する 者として指定し、自らの氏名をX社に通知した上で、X社の同意を得た場合、株 主総会において、本件株式について議決権を行使することができる。
  2. Cは、その指定に参加する機会をDに与えた上で、Bの同意を得て、自らを本 件株式についての権利を行使する者として指定し、自らの氏名をX社に通知した 場合、本件株式について議決権を行使することができる。
  3. Cは、自らを本件株式のうち1 万株についての権利を行使する者として指定 し、それをBとDに通知した上で、X社の同意を得た場合、X社の株主総会にお いて、その1 万株について単独で議決権を行使することができる。
  4. X社は、B、C、Dのいずれからも通知又は催告を受領する者の通知を受けて いない場合において、株主総会を開催するときは、B、C、Dの3 名全員に招集 通知を発しなければならない。 A B C D
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正解:

解答:イ

株式が共同相続されると株式は相続人の準共有となり、共有者は権利行使者1名を定めて会社に通知しなければ権利行使できない(会社法106条本文)。権利行使者の指定は共有持分の過半数で決する(判例)。法定相続分はB(配偶者)2分の1、C・D(子)各4分の1。

  • ア(×):B単独(持分2分の1)では過半数に満たず、C・Dが反対する以上、会社の同意があっても権利行使者として有効に指定できない。会社の同意は106条ただし書で権利行使者の通知がない場合の例外要件であり、過半数による指定の欠缺を補うものではない。
  • イ(○):C(4分の1)がB(2分の1)の同意を得れば合計4分の3で過半数を満たし、指定の手続的機会をDに与えた上で権利行使者として有効に指定できる。会社へ通知すれば議決権を行使できる。
  • ウ(×):準共有株式は持分に応じて分割して各自が一部のみ単独行使することはできない。権利行使者を1名定めて株式全体について行使するのが原則であり、「1万株について単独で」行使はできない。
  • エ(×):権利行使者・受領者の通知がない場合、会社は共有者の1人に対して通知・催告すれば足りる(会社法126条3項・4項)。全員に発する必要はない。

よって

#会社の種類・設立#株式・機関#民法・契約・PL

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