第16問
A株式会社以下「A社」という。とB株式会社以下「B社」という。との間の民事 留置権又は商事留置権に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア A社がB社に売却した機械α の代金が、弁済期の到来にもかかわらず支払わ れていない状況で、B社がCに機械α を売却した場合、A社が機械α を引き渡 さず占有しているとしても、機械α は債務者であるB社の所有物ではなくなっ たことから、A社は機械α について留置権を主張することができない。
- イ A社がB社に売却した部品α の代金が、弁済期の到来にもかかわらず支払わ れていない場合に、A社がB社に部品α を引き渡したとしても、A社は部品α について留置権を主張することができる。
- ウ A社がB社に売却した不動産α の代金が、弁済期の到来にもかかわらず支払 われていない場合でも、A社がB社に不動産α の登記を移転してしまうと、A 社は不動産α について留置権を第三者に対抗できない。
- エ 店舗で販売するために小売業者であるB社が卸売業者であるA社から購入した 商品α の代金が、弁済期の到来にもかかわらず支払われていない場合に、A社 がB社から売買代金を受領し、引き渡すだけの状態にある商品β について、A 社は留置権を主張することができる。 DKJC-1E
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正解:エ
解答:エ
民事留置権(民法295条)と商事留置権(商法521条)の成立要件・対抗の違いを問う問題。商事留置権は被担保債権と留置物との個別的牽連性が不要で、債務者所有の物を商行為により占有していれば足りる点が特徴。
- ア(×):民事留置権は「他人の物」を占有していれば成立し、留置物が債務者の所有物であることを要しない。機械αがB社所有でなくなっても、A社が占有を継続していれば留置権を主張しうる。
- イ(×):留置権は占有を失うことによって消滅する(民法302条)。A社が部品αをB社に引き渡してしまえば、もはや留置権を主張できない。
- ウ(×):不動産の留置権は占有によって公示・対抗されるため、登記とは無関係。占有を継続していれば、登記を移転しても第三者に対抗できる。「対抗できない」とするのは誤り。
- エ(○):商人間(A社・B社)の双方的商行為によって自己の占有に属した債務者B社所有の物(商品β)について、A社は商事留置権を主張できる。被担保債権(商品αの未払代金)と商品βとの個別的牽連性は不要(商法521条)。最も適切。
よって エ。