経営法務 H29年度 第16問

第16問

A株式会社以下「A社」という。とB株式会社以下「B社」という。との間の民事 留置権又は商事留置権に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. A社がB社に売却した機械α の代金が、弁済期の到来にもかかわらず支払わ れていない状況で、B社がCに機械α を売却した場合、A社が機械α を引き渡 さず占有しているとしても、機械α は債務者であるB社の所有物ではなくなっ たことから、A社は機械α について留置権を主張することができない。
  2. A社がB社に売却した部品α の代金が、弁済期の到来にもかかわらず支払わ れていない場合に、A社がB社に部品α を引き渡したとしても、A社は部品α について留置権を主張することができる。
  3. A社がB社に売却した不動産α の代金が、弁済期の到来にもかかわらず支払 われていない場合でも、A社がB社に不動産α の登記を移転してしまうと、A 社は不動産α について留置権を第三者に対抗できない。
  4. 店舗で販売するために小売業者であるB社が卸売業者であるA社から購入した 商品α の代金が、弁済期の到来にもかかわらず支払われていない場合に、A社 がB社から売買代金を受領し、引き渡すだけの状態にある商品β について、A 社は留置権を主張することができる。 DKJC-1E
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正解:

解答:エ

民事留置権(民法295条)と商事留置権(商法521条)の成立要件・対抗の違いを問う問題。商事留置権は被担保債権と留置物との個別的牽連性が不要で、債務者所有の物を商行為により占有していれば足りる点が特徴。

  • ア(×):民事留置権は「他人の物」を占有していれば成立し、留置物が債務者の所有物であることを要しない。機械αがB社所有でなくなっても、A社が占有を継続していれば留置権を主張しうる。
  • イ(×):留置権は占有を失うことによって消滅する(民法302条)。A社が部品αをB社に引き渡してしまえば、もはや留置権を主張できない。
  • ウ(×):不動産の留置権は占有によって公示・対抗されるため、登記とは無関係。占有を継続していれば、登記を移転しても第三者に対抗できる。「対抗できない」とするのは誤り。
  • エ(○):商人間(A社・B社)の双方的商行為によって自己の占有に属した債務者B社所有の物(商品β)について、A社は商事留置権を主張できる。被担保債権(商品αの未払代金)と商品βとの個別的牽連性は不要(商法521条)。最も適切。

よって

#会社の種類・設立#株式・機関#民法・契約・PL

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