第13問
不正競争に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであっても、自 己の氏名を使用する行為は不正競争になることはない。
- イ 他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているものであっても、需 要者の間に広く認識される前からその商品等表示と同一の商品等表示を使用する 者がその商品等表示を使用する行為は不正競争になることはない。
- ウ 日本国内において最初に販売された日から起算して三年を経過した商品につい て、その商品の形態を模倣した商品を譲渡する行為は不正競争になることはな い。
- エ 不正の手段により取得した技術上の秘密を使用する行為に対する差止請求権が 時効によって消滅した後に当該使用行為に基づいて生じた物の譲渡行為は不正競 争になることはない。 DKJC-1E
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正解:エ
解答:エ
不正競争防止法上の不正競争該当性と、その適用除外(19条)の正確な理解を問う問題。各記述は「不正競争になることはない」と言い切っており、適用除外要件の有無が判断の鍵となる。
- ア(×):自己の氏名の使用は適用除外(19条1項2号)だが、「不正の目的でなく」使用する場合に限られる。不正の目的があれば不正競争となりうるため、無条件に「なることはない」とは言えない。
- イ(×):周知になる前からの使用(先使用)は適用除外(19条1項3号)だが、「不正の目的でなく」継続使用していることが要件。記述はこの要件を欠くため誤り。
- ウ(×):商品形態模倣の保護期間(日本国内で最初に販売された日から3年)の起算・対象に関する記述で、適用除外(19条1項5号)の要件を正確に反映しておらず、無条件に「不正競争にならない」とは言い切れない。
- エ(○):不正取得した技術上の秘密の使用行為に対する差止請求権が消滅時効により消滅した後は、その使用行為およびそれに基づき生じた物の譲渡等は不正競争に該当しないものとして扱われる(不競法15条・19条1項6号の趣旨)。最も適切。
よって エ。