第8問
損害賠償請求を行う際に、請求者が侵害者の過失を立証しなくてもそれが推定さ れる行為又は権利として、最も適切なものはどれか。
- ア 営業秘密使用行為
- イ 実用新案権
- ウ 商標権
- エ 著作権
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正解:ウ
解答:ウ
損害賠償請求において侵害者の過失が「推定」される(請求者が過失を立証しなくてよい)権利を問う問題。過失推定規定(特許法103条)の有無がポイント。
- ア(×):営業秘密の使用行為(不正競争防止法)には過失推定規定はない。
- イ(×):実用新案権は無審査登録(実体審査を経ない)のため過失推定規定がなく、むしろ権利行使には技術評価書の提示等が求められる。過失は推定されない。
- ウ(○):商標権侵害については特許法103条が準用され(商標法39条)、侵害者の過失が推定される。最も適切。
- エ(×):著作権侵害には過失推定規定はない。
よって ウ。