第6問
以下の会話は、中小企業診断士であるあなたとX株式会社の代表取締役甲氏との 間で行われたものである。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。 甲 氏:「ある会社が有している知的財産権、具体的には、特許権、特許を受ける 権利、商標権、著作権の譲渡を受けたいと考えているのですが、分割移転 は可能でしょうか。」 あなた:「分割移転について、まず、特許権を請求項ごとに分割して移転すること は A 。次に、商標権を指定商品又は指定役務ごとに分割して移転 することは B 。」 甲 氏:「知的財産権を移転するためには、登録が必要だと聞いたことがあるので すが、その手続はどうすればいいのでしょうか。」 あなた:「特許権、特許を受ける権利、商標権の移転登録は特許庁が、著作権の移 転登録は文化庁が扱っています。もっとも、それらの中には、移転登録が 効力発生要件となっているものと、対抗要件となっているものがあります ので、注意が必要です。具体的には、 C については効力発生要件 となっています。」
設問1
会話の中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれ か。
- ア A:できます B:できます
- イ A:できます B:できません
- ウ A:できません B:できます
- エ A:できません B:できません DKJC-1E
設問2
会話の中の空欄Cに入る語句として、最も適切なものはどれか。
- ア 特許権及び商標権
- イ 特許権、特許出願後の特許を受ける権利及び商標権
- ウ 特許権、特許出願前の特許を受ける権利及び商標権
- エ 特許権、特許出願前の特許を受ける権利、特許出願後の特許を受ける権利及 び商標権
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正解: 設問1 ウ 設問2 ア
解答:設問1=ウ、設問2=ア
知的財産権の分割移転の可否と、移転登録が効力発生要件か対抗要件かを問う問題。
設問1(A・B) 正解:ウ
- A=できません:特許権は複数の請求項があっても1個の権利であり、請求項ごとに分割して移転することはできない。
- B=できます:商標権は指定商品・指定役務ごとに分割して移転することができる(商標法24条の2)。
→ A:できません/B:できます = ウ。
設問2(C) 正解:ア
移転登録が「効力発生要件」となるものを選ぶ。
- 特許権の移転(相続その他の一般承継を除く)は登録が効力発生要件(特許法98条1項1号)。
- 商標権の移転も同様に登録が効力発生要件(商標法35条が準用)。
- 特許出願前の特許を受ける権利は登録制度がなく移転は当事者の意思表示で効力を生じる。特許出願後の特許を受ける権利の承継は「対抗要件」(特許法34条4項)であって効力発生要件ではない。
したがって効力発生要件となるのは「特許権及び商標権」= ア。
- イ・エ(×):特許出願後の特許を受ける権利は対抗要件であり効力発生要件ではない。
- ウ(×):特許出願前の特許を受ける権利には登録による効力発生という制度がない。
よって設問1=ウ、設問2=ア。