企業経営理論 H28年度 第24問

第24問

X 社では、営業所員の雇用管理について、営業所長に一定の権限を委ねている。 以下は、人事部が複数の営業所長から報告を受けた案件処理である。労働法規上、 最も不適切なものはどれか。

  1. 営業所で新たにアルバイトを採用することにしたが、人件費予算も限られてい るため、日本よりも物価水準の低い国から来日している留学生を採用することに し、時給は600 円と定めた。
  2. 営業所では、繁忙期の業務処理をパートタイマーやアルバイトで賄っている が、所定労働時間 日 時間、所定労働日数週 日勤務を契約内容とするアルバ
  3. ト変形労働時間制、変形休日制はいずれも採用していないものとするを、 日 時間、週 日間働かせた場合、所定労働日数を超えた日の労働時間について 割増賃金を支払った。
  4. 月末退職予定の営業所員が、「引継ぎ等があるために、有給休暇を消化できな いから、残存有給休暇を買い上げてほしい」と言ってきた。実際、この者の業務 引継ぎは営業所としても重要であり、この期間に休まれては困るので、この申し 出には応じることにした。
  5. 先日、地元のハローワークに同業種の営業職経験者の求人を出したが、同業種 経験者は採用できず、異業種の若手営業経験者を採用内定した。その者が勤務開 始後に、「内定時に示された給与額が求人票の額を下回っているのは違法だ」と言 ってきたが、本人に提示額の根拠説明をし、求人票の額を下回る給与を支払っ た。 DKJC-1C
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正解:

解答:ア

営業所長による雇用管理上の処理について、労働法規上「最も不適切」なものを選ぶ。

  • ア(×):留学生であっても日本国内で就労する以上、最低賃金法が適用され、国籍を理由とした賃金差別も認められない(労基法3条)。時給600円は当時の地域別最低賃金(H28時点でいずれの都道府県でも700円を超える水準)を下回り、最低賃金法違反となる。最も不適切。
  • イ(○):所定労働日数を超えて労働させた日の労働について割増賃金を支払った処理。週の法定労働時間や法定休日との関係で割増賃金の要否は本来精査を要するが、超過分について割増賃金を支払う対応自体は労働者に不利益を与えるものではなく、不適切とまではいえない。
  • ウ(○):年次有給休暇の買い上げは原則禁止だが、退職時に消化しきれず残ってしまう有給休暇について、結果的に買い上げる(金銭で清算する)ことは例外的に違法とまではいえないと解されている。本人の申し出に応じる対応であり、最も不適切とはいえない。
  • エ(×・適切な対応):求人票(募集時)の労働条件はあくまで見込みであり、採用時に本人へ根拠を説明し合意形成したうえで提示額を決定すること自体は直ちに違法ではない。本人に説明を尽くしている点で、最も不適切とはいえない。

よって、最低賃金法違反となる が最も不適切。

#人的資源管理#労働関連法規

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