第23問
労働基準法における労働時間、休憩・休日に関する記述として、最も適切なもの はどれか。
- ア 使用者は、労働時間が連続 時間を超える場合においては少なくとも 時間の 休憩時間を労働時間の途中に与えなければならず、労働時間が連続12 時間を超 える場合には少なくとも 時間30 分の休憩時間を労働時間の途中に与えなけれ ばならない。
- イ 使用者は、所定労働時間が 時間である労働者に 時間の時間外労働を行わせ たときは、少なくとも45 分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならな い。
- ウ 使用者は、労働者に対して、週間を通じ日以上の休日を与え、その週間 の起算日を就業規則その他これに準じるものにおいて明らかにしているときに は、当該労働者に、毎週 回の休日を与えなくてもよい。
- エ 労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれた ものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものではなく、労働契 約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものである。 DKJC-1C
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正解:ウ
解答:ウ
労基法の労働時間・休憩・休日の規定の問題。「最も適切」を選ぶ。
- ア(×):労基法34条の休憩は、労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間を途中に与えればよく、それ以上は法定されていない。「連続◯時間を超えるごとに段階的に増やす」という規定は存在せず、誤り。
- イ(×):所定労働時間が8時間の労働者に1時間の時間外労働をさせると実労働は8時間超となるため、休憩は少なくとも1時間が必要。「45分」では不足であり誤り。
- ウ(○):休日は原則毎週少なくとも1回(労基法35条1項)だが、4週間を通じて4日以上の休日を与える変形休日制(4週4休)を採用し、就業規則等で4週間の起算日を明らかにしていれば、毎週1回の休日を与えなくてもよい(同条2項)。妥当。
- エ(×):労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が客観的にみて使用者の指揮命令下に置かれたと評価できるか否かで定まる(三菱重工長崎造船所事件・最高裁)。労働契約・就業規則・労働協約の定め方によって決まるものではない。記述が逆であり誤り。
よって ウ。