第22問
労働契約に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 使用者が、労働者との間で、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定 める労働契約を結んだ場合、労働基準法で定める基準より労働者に有利な部分も 含めて、当該労働契約は無効となる。
- イ 使用者は、満60 歳以上の労働者との間で、 年の契約期間の労働契約を締結 することができる。
- ウ 使用者は、労働契約の締結において、労働契約の不履行について違約金を定め ることはできないが、労働者が使用者に損害を被らせる事態に備えて、損害賠償 額を予定することはできる。
- エ 労働基準法は、使用者が労働者に金銭を貸すこと、及び貸金債権と賃金を相殺 することを一律に禁止している。 DKJC-1C
▼ 解答・解説を見る
正解:イ
解答:イ
労働契約に関する労働基準法の規定(H28時点)の問題。「最も適切」を選ぶ。
- ア(×):労基法13条により、労基法の基準に達しない労働条件を定めた部分のみが無効となり、その部分は労基法の基準による(部分無効)。契約全体が無効になるわけではなく、まして労働者に有利な部分まで無効になることはない。
- イ(○):有期労働契約の上限は原則3年だが、満60歳以上の労働者との契約や高度の専門的知識を有する者との契約は、例外として上限5年とすることができる(労基法14条1項)。よって満60歳以上の労働者と5年の契約を締結できる。妥当。
- ウ(×):労基法16条は、労働契約の不履行について「違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約」を禁止している。違約金だけでなく賠償額の予定も禁止されており、後段が誤り。
- エ(×):労基法17条が禁止するのは「前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金との相殺」である。使用者が労働者に金銭を貸すこと自体を一律に禁止しているわけではなく、すべての貸金債権と賃金の相殺を一律禁止しているわけでもない。
よって イ。