第10問
技術志向の企業では、企業価値に占める無形資産の割合が有形資産のそれを大き く上回る企業が多く見られ、知的資産の戦略的経営が注目されている。特に特許は 守るだけでなく、企業価値を高めるべくそれを他社と相互に活用したりすることも 重要になっている。特許の戦略的運用に関する記述として、最も適切なものはどれ か。
- ア 特許をオープンライセンスすることは、ライセンスを許諾することによって自 社技術基盤の上に他社製品をのせて、他社の代替技術開発のモチベーションを下 げる効果を期待できるが、ロイヤルティ収入は期待できなくなる。
- イ プロパテント戦略は特許侵害に対応すべく、訴訟に訴えて差止請求権や損害賠 償請求権などの法的手段で特許を守る戦略であり、知財戦略の基本をなすもので ある。
- ウ 包括クロスライセンス契約では、特定分野についてリスト化された特許の範囲 で特許の相互利用が許されるが、その後成立した特定分野の特許についてはリス トに加えることは法的に許されていない。
- エ 包括クロスライセンス契約を結ぶのは、主として企業間で特許を相互に幅広く 利用するためであり、契約提携企業間での金銭の授受を伴うこともある。 DKJC-1C
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正解:エ
解答:エ
特許の戦略的運用(オープンライセンス、プロパテント、クロスライセンス)に関する問題。
- ア(×):オープンライセンスにより自社技術を業界標準として普及させ、他社の代替技術開発の動機を下げる効果は期待できるが、ライセンス許諾に伴うロイヤルティ収入は通常得られる。「ロイヤルティ収入は期待できなくなる」は誤り。
- イ(×):プロパテント戦略は特許権を積極的に活用し競争優位を築く戦略の総称であり、訴訟による差止・損害賠償といった法的防御手段に限定されるものではない。記述は狭すぎて不適切。
- ウ(×):包括クロスライセンス契約では、契約期間中に成立した特許も対象に加える取り決めが一般的であり、「その後成立した特許をリストに加えることは法的に許されていない」とするのは誤り。
- エ(○):包括クロスライセンス契約は、企業間で特許を相互に幅広く利用するために結ばれ、特許の価値の差を調整するため金銭(バランス調整金)の授受を伴うこともある。正しい。
よって エ。