経営法務 H28年度 第12問

第12問

以下の文章は、不正競争防止法上の営業秘密に関するものである。文中の空欄A 〜Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答群から選べ。 不正競争防止法上の「営業秘密」に該当するためには、「秘密管理性」、 「 A 」および「 B 」のつの要件を満たすことが必要である。 この「秘密管理性」があるというためには、その情報に合法的かつ現実に接触する ことができる従業員等からみて、その情報が会社にとって秘密としたい情報である ことが分かる程度に、アクセス制限やマル秘表示といった秘密管理措置がなされて いることが必要である。 また、「 A 」の要件は、脱税情報や有害物質の垂れ流し情報などの公序良 俗に反する内容の情報を、法律上の保護の範囲から除外することに主眼を置いた要 件であり、それ以外の情報であれば「 A 」が認められることが多い。現実に 利用されていなくてもよく、失敗した実験データというようなネガティブ・インフ ォメーションにも「 A 」が認められ得る。 さらに、「 B 」があるというためには、合理的な努力の範囲内で入手可能 な刊行物には記載されていないなど、保有者の管理下以外では一般に入手できない ことが必要である。なお、例えば、 C 目的で、詐欺等行為又は管理侵害行 為によって、営業秘密を不正に取得する行為等は営業秘密侵害罪を構成しうる。 解答群

  1. A:適法性 B:新規性 C:営利
  2. A:適法性 B:非公知性 C:営利
  3. A:有用性 B:新規性 C:図利加害
  4. A:有用性 B:非公知性 C:図利加害 DKJC-1E
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正解:

解答:エ

不正競争防止法上の営業秘密の3要件と、営業秘密侵害罪の主観的要件に関する穴埋め問題。営業秘密の3要件は「秘密管理性」「有用性」「非公知性」である(不正競争防止法2条6項)。

  • 空欄A=有用性:脱税情報や有害物質垂れ流し情報など公序良俗に反する情報を保護対象から除外する趣旨の要件で、失敗データ(ネガティブ・インフォメーション)にも認められ得る、という説明は「有用性」の説明。
  • 空欄B=非公知性:刊行物に記載されていないなど、保有者の管理下以外では一般に入手できないことを要する、という説明は「非公知性」。
  • 空欄C=図利加害:営業秘密侵害罪は、不正の利益を得る目的または保有者に損害を加える目的(図利加害目的)で詐欺等行為・管理侵害行為により営業秘密を取得する行為等について成立する(21条)。

各選択肢:

  • ア(×):A=適法性、B=新規性、C=営利。要件名がいずれも不正確。
  • イ(×):B=新規性は誤り(正しくは非公知性)、C=営利も不正確。
  • ウ(×):B=新規性が誤り。
  • エ(○):A=有用性、B=非公知性、C=図利加害で正しい。

よって

#特許・実用新案#不正競争・独禁法

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