第7問
以下の文章は、特許法等の一部を改正する法律 平成27 年月10 日法律第55 号のうち、主に職務発明に関するものである。 文中の空欄A〜Cに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものを下記の解答 群から選べ。 グローバル競争が激化する中、わが国のイノベーションを促進するためには、研 究者の研究開発活動に対するインセンティブの確保と、企業の競争力強化を共に実 現するための環境整備が重要である。このような事情に鑑み、知的財産の適切な保 護及び活用を実現するための制度を整備し、わが国のイノベーションを促進するこ とを目的として、まず、職務発明制度の見直し、次に、特許料等の改定、さらに は、 A 及び商標に関するシンガポール条約の実施のための規定の整備を行 うこととした。 なお、従来の職務発明制度の柱は、まず、特許を受ける権利は B に帰属 し、 C が特許出願をするには、その権利を譲り受ける形となる点、及び、 B は、特許を受ける権利を C に承継させた場合、その対価を請求 することができる いわゆる「対価請求権」というものであった。 また、従来の職務発明制度では、異なる C における共同発明者甲及び乙 が存在する場合、 C が、自社の発明者 甲から特許を受ける権利を承継す る場合、他社の発明者 乙の同意も得る必要があるため、権利の承継に係る手続負 担が課題となっていた。また、例えば共同研究の途中で、従業者 共同発明者の人 事異動が発生した場合は、再度、当該従業者から同意を取り直す等、権利の承継に 係る手続がより複雑化していた。これらは、昨今共同研究の必要性が高まる中、企 業のスピーディーな知財戦略実施の阻害要因のひとつとなっていた。 そこで、特許を受ける権利を初めから C に帰属させることにより、この 問題を解決することとした。 DKJC-1E 10 解答群
- ア A:特許協力条約 B:使用者等 C:発明者
- イ A:特許協力条約 B:発明者 C:使用者等
- ウ A:特許法条約 B:使用者等 C:発明者
- エ A:特許法条約 B:発明者 C:使用者等 DKJC-1E
▼ 解答・解説を見る
正解:エ
解答:エ
平成27年特許法等改正(職務発明制度の見直し)に関する穴埋め問題。
- 空欄A=特許法条約:今回の改正は、特許に関する手続を国際的に調和・簡素化する「特許法条約(PLT)」および「商標に関するシンガポール条約」の実施のための国内規定整備を含む。「特許協力条約(PCT)」は国際出願の制度であり、本改正で実施規定を整備した条約ではないので誤り。
- 空欄B=発明者:改正前の従来制度では、特許を受ける権利は原則として発明者に帰属していた(発明者主義)。
- 空欄C=使用者等:従来制度では、使用者等(企業)が特許を受ける権利を取得するには、発明者から権利を譲り受ける必要があった。本改正で、契約・勤務規則等の定めにより特許を受ける権利を初めから使用者等に帰属させることが可能となった。
各記述の評価:
- ア(×):Aが特許協力条約で誤り。
- イ(×):Aが特許協力条約、かつB・Cが逆で誤り。
- ウ(×):B・Cが逆(B:使用者等、C:発明者)で誤り。
- エ(○):A=特許法条約、B=発明者、C=使用者等で正しい。
よって エ。