第2問
X 株式会社 以下「X 社」という。の株主であるA 株式会社 以下「A 社」という。 からの譲渡承認請求に関する以下の会話は、中小企業診断士であるあなたとX 社 の代表取締役甲氏との間で行われたものである。会話の中の空欄に入る語句とし て、最も適切なものを下記の解答群から選べ。なお、X 社は、発行する株式の全 てが譲渡制限株式であり、取締役会設置会社であるとする。また、これらの点を除 き、定款に特段の定めもX 社とA 社との合意による別段の定めもないものとす る。 甲 氏:「当社の株主A 社から、このような請求書が内容証明郵便で届きました。」 あなた:「どれどれ・・・。0A 社が保有している株式をB 株式会社 以下「B 社」と いう。に譲渡したいので、B 社がその株式を取得することについて承認す るかどうかを決定してほしい。もし、承認しない場合には、X 社かX 社 が指定する第三者に買い取ってほしい。6という内容ですね。甲さんは、B 社が株主になっても構わないのですか。」 甲 氏:「正直B 社という会社がどういう会社なのか全く分からないので、できれ ば株主にはなってほしくないですね。」 あなた:「この請求書は、いつX 社に届いたのですか。」 甲 氏:「平成28 年月10 日です。」 あなた:「そうすると、 までに、承認しない旨の通知がA 社に届かない と、承認したものとみなされてしまって困ったことになりますね。承認し ない旨の通知も内容証明郵便で送った方がいいと思います。また、その後 に、X 社が買うか、買取人を指定するかの手続も控えていますから、早 く顧問弁護士の先生に相談した方がいいと思いますよ。」 甲 氏:「分かりました。すぐにでも連絡を取ってみます。」 DKJC-1E 2 P参考S平成28 年月のカレンダー 解答群
- ア 平成28 年月16 日
- イ 平成28 年月17 日
- ウ 平成28 年月23 日
- エ 平成28 年月24 日 DKJC-1E
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正解:エ
解答:エ
譲渡承認請求に対する会社の「承認しない旨の通知」の期限を計算する問題。譲渡制限株式の譲渡等承認請求があった場合、会社は請求の日から2週間以内に承認するか否かを決定し、その内容を請求者に通知しなければならず、この期間内に通知をしないと承認したものとみなされる(会社法145条1号)。
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請求書がX社に届いたのは平成28年9月10日。「請求の日」から2週間(14日)以内に通知が必要。
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期間の起算は初日不算入の原則(民法140条)により、9月10日の翌日(9月11日)から起算する。
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起算日9月11日から14日目は9月24日。よって9月24日までに承認しない旨の通知が届く必要がある。
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ア(×):9月16日は早すぎ、期限ではない。
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イ(×):9月17日も期限ではない。
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ウ(×):9月23日は1日早い(13日目)。初日不算入を誤って当てはめた誤答。
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エ(○):9月24日が2週間(みなし承認)の期限である。
よって エ。