第20問
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 中小企業者と農林漁業者とが連携して行う事業活動を支援するために、法的措置 や予算措置などにより総合的な支援が展開されている。 中小企業者と農林漁業者とが連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して行う 新商品、新サービスの開発等を行う際、「中小企業者と農林漁業者との連携による 事業活動の促進に関する法律農商工等連携促進法」に基づく支援のほか、さまざ まな支援を受けることができる。
設問1
農商工等連携促進法の支援対象として、最も適切なものはどれか。
- ア 中小企業者と農林漁業者との交流機会の提供を行う地方自治体であって、こ の法律に基づき「農商工等連携支援事業計画」を作成し、国の認定を受けた者
- イ 中小企業者等に対する農商工連携に関する指導等を行う一般社団・財団法人 又はNPO 法人であって、この法律に基づき「農商工等連携支援事業計画」を作 成し、都道府県知事の認定を受けた者
- ウ 農商工等連携により新たな事業活動を展開しようとするNPO 法人であっ て、この法律に基づき「農商工等連携事業計画」を作成し、都道府県知事の認定 を受けた者
- エ 農商工等連携により新たな事業活動を展開しようとする中小企業者であっ て、この法律に基づき「農商工等連携事業計画」を作成し、国の認定を受けた者 DKJC-1G
設問2
農商工等連携促進法に基づいて、中小企業者と農林漁業者が連携して新商品・ 新サービスの開発等を行う「農商工等連携事業計画」を共同で作成し、認定を受け ると、各種支援施策を利用することができる。これらの支援施策として、最も不 適切なものはどれか。
- ア 減価償却資産にかかわる税制の特別措置
- イ 信用保証の特例
- ウ 政府系金融機関による融資制度
- エ マーケティングの専門家による支援
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正解: 設問1 エ 設問2 ア
解答:設問1=エ、設問2=ア
〔設問1〕農商工等連携促進法の支援対象を問う。中心となる支援対象は、中小企業者と農林漁業者が共同で「農商工等連携事業計画」を作成し、国(主務大臣)の認定を受けた者である。
- ア(×):地方自治体が支援事業計画を作成するという枠組みは本法の支援対象の中心ではない。
- イ(×):「農商工等連携支援事業計画」を作成する一般社団・財団・NPOは支援機関側の枠組みで、認定権者・主体の記述が異なる。
- ウ(×):NPO法人が「農商工等連携事業計画」を都道府県知事の認定で行うとするのは認定権者が誤り(国の認定)。
- エ(○):中小企業者が農商工等連携事業計画を作成し国の認定を受ける、が正しい。
〔設問2〕認定を受けた場合の支援施策で「最も不適切」を選ぶ。信用保証の特例、政府系金融機関による低利融資、マーケティング等の専門家支援は用意されているが、減価償却資産に係る税制の特別措置は本制度の中核的支援メニューではない。
- ア(○=最も不適切):減価償却資産にかかわる税制の特別措置は支援施策として用意されていない。
- イ(×・適切):信用保証の特例は利用できる。
- ウ(×・適切):政府系金融機関による融資制度を利用できる。
- エ(×・適切):マーケティングの専門家による支援を受けられる。
よって 設問1=エ、設問2=ア。