第22問
賃金の支払いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 就業規則により 日の勤務時間が午前時から午後時まで休憩時間 時間¼ と定められている事業所で、労働者に午後時から午後時まで「残業」をさせた 場合、労働基準法第37 条の定めにより、この 時間についての割増賃金を支払 わなければならない。
- イ 賃金はその全額を労働者に支払わなければならないのが原則であるが、法令で 定められている源泉所得税や社会保険料などは賃金からの控除が認められてい る。
- ウ 通勤距離が片道キロメートル未満でも、自家用自動車、自転車等の交通用具 を使用する場合に支給される通勤手当については非課税扱いとなる。
- エ 労働者が業務上の災害により休業する場合には、労働者災害補償保険法に基づ き休業補償給付が支給されるが、休業日目までは事業主が、平均賃金の10 割 に相当する額を休業補償として支払わなければならない。
▼ 解答・解説を見る
正解:イ
解答:イ
賃金支払いの諸原則(労働基準法第24条=通貨・直接・全額・毎月1回以上・一定期日払い)と割増賃金(同37条)、税・社会保険の扱いを問う「最も適切」型。
- ア(×):所定労働時間が午前から午後5時まで(休憩1時間)で、午後5時から午後10時まで残業させた場合でも、その時間が法定労働時間(1日8時間)を超えるまでは法第37条の割増(時間外割増)の対象とならない。法定労働時間内の「法定内残業」には法律上の割増義務はない(通常賃金で足りる)。「この時間すべてに第37条の割増賃金が必要」とするのは誤り。
- イ(○):賃金は全額払いが原則だが、源泉所得税・社会保険料など法令に定めのあるものは賃金から控除できる(全額払いの原則の例外、労基法第24条但書)。適切。
- ウ(×):通勤手当の非課税には限度額がある。交通用具(自家用車・自転車等)使用者の通勤手当は、通勤距離に応じた非課税限度額が定められており、距離が短い(片道一定キロメートル未満の)場合は全額非課税とはならず課税対象となる部分がある。「非課税扱いとなる」と断定するのは誤り。
- エ(×):労災保険の休業補償給付は休業4日目から支給される。待期期間である最初の3日間は事業主が労基法に基づき平均賃金の60%の休業補償を行う(10割ではない)。「休業日まで事業主が平均賃金の10割」とするのは誤り。
よって イ。