第11問
中小企業診断士のあなたと顧客の経営者X 氏との以下の会話を読んで、下記の 設問に答えよ。なお、実在するキャラクターや特産品を考慮する必要はない。 X 氏:「当社の本社はC 県のAB 市にあり、私は地元の経済団体の役職にも就い ているのですが、最近、AB 市で盛り上がっているのが、AB 市内の漁港 で水揚げされた海老のすり身を煎 せん 餅 べい の生地に練り込んで焼いた特産品の gAB せんべいjをもっと全国的に売り出そうという企画なんです。確か、 地域の特産品の名称を保護するような商標がありましたよね。」 あなた:「地域団体商標のことですか。正確なことは専門家に聞いた方がいいと思 いますが、地域団体商標が認められるには、結構要件が厳しかったはずで すよ。権利の主体は、事業協同組合等のほか、平成26 年に施行された法 改正で新たにNPO 法人や ① 等にも広げられました。しかし、 gAB せんべいjという名称を使用しているだけでは難しくて、例えばgあ あ、あのAB 市特産の、海老を原材料にした煎餅だなjと消費者や事業者 が広く認識する程度の周知性が必要です。」 X 氏:「地域的にどの程度まで周知ならいいのですか。」 あなた:「一般的には、 ② に及ぶ程度の周知性が必要とされています。」 X 氏:「なるほど、そう簡単なわけでもなさそうですね。実は、AB 市の公募で 採用されたgAB せん兵 べ 衛 え くんjという、いわゆるゆるキャラがgAB せんべ いjの知名度向上に一役買っているのですが、最近、地元のイベントで gAB せん兵 べ 衛 え くんjの偽物が現れましてね。よく似た着ぐるみを着て、 g海老みそブシューッ!jと叫びながらエビ反りになってのたうち回るなん てギャグをやったりして、子供にはうけますが、下品だと言って嫌う人も います。こういったゆるキャラの権利を知的財産で守るような法的手段は ないのでしょうか。」 あなた:「キャラクターのデザインや絵柄の創作を保護するなら、やはり ③ で守るというのが最も素直でしょう。広告宣伝用であれば、平 面だけでなく立体的な構成も ④ 、あるいは ⑤ で保護が可 DKJC-1E 12 能ですが、広告宣伝の対象となる商品やサービスを特定する必要がありま すし、 ④ は登録の手続が、 ⑤ は権利行使のために周知性 の立証が必要です。また、ぬいぐるみの量産品であれば ⑥ で保護 される可能性も出てきますが、一方でそのような物品が ③ による 保護の対象になるか、という問題も出てきます。結局、場面に応じた個別 的な法的保護の組み合わせでキャラクターの利益を守るしかないのが現状 です。」 (設問 ) 会話の中の空欄①と②に入る語句の組み合わせとして最も適切なものはどれ か。
- ア ①:一般社団法人 ②:全国
- イ ①:商工会議所 ②:隣接都道府県
- ウ ①:中小企業団体中央会 ②:近隣市町村
- エ ①:公益社団法人 ②:全国地方区分の同一区分 (設問 ) 会話の中の空欄③〜⑥に入る語句の組み合わせとして最も適切なものはどれ か。
- オ ③:商品化権 ④:不正競争防止法 ⑤:商標権 ⑥:意匠権
- ③:著作権 ④:商標権 ⑤:景品表示法 ⑥:パブリシティ権
- ③:著作権 ④:商標権 ⑤:不正競争防止法 ⑥:意匠権
- ③:意匠権 ④:不正競争防止法 ⑤:商標権 ⑥:著作権 DKJC-1E
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正解:イ
解答:設問1=イ、設問2=ウ
地域団体商標とキャラクターの知財保護に関する問題。
設問1(空欄①②)=イ
- ①:平成26年施行の改正で、地域団体商標の権利主体に事業協同組合等のほか商工会・商工会議所・NPO法人等が追加された。空欄①は商工会議所。
- ②:地域団体商標に必要な周知性は、一般に隣接都道府県に及ぶ程度とされる。
- ア(×):一般社団法人・全国…主体・周知範囲とも不適切。
- イ(○):商工会議所・隣接都道府県。
- ウ(×):中小企業団体中央会・近隣市町村…不適切。
- エ(×):公益社団法人・全国/地方区分の同一区分…不適切。
設問2(空欄③〜⑥)=ウ
- ③:キャラクターのデザイン・絵柄の創作を保護するのに最も素直なのは著作権。
- ④:広告宣伝用に立体構成も保護でき、登録手続が必要なのは商標権(立体商標)。
- ⑤:権利行使に周知性の立証が必要なのは不正競争防止法(周知表示混同惹起)。
- ⑥:ぬいぐるみ量産品(物品の形状)を保護し得るのは意匠権。
- ア(×):③商品化権④不正競争防止法⑤商標権⑥意匠権…③⑤等が不適切。
- イ(×):⑤景品表示法⑥パブリシティ権…不適切。
- ウ(○):③著作権④商標権⑤不正競争防止法⑥意匠権。
- エ(×):③意匠権⑥著作権…割り当てが不適切。
よって 設問1=イ、設問2=ウ。