第23問
中小企業者、協同組合等は、税制上の様々な特別措置を受けることができる。法 人税率の特例)平成29 年月31 日まで(に関する記述として最も適切なものはどれ か。
- ア 資本金100 万円の小売業者は、年所得1,000 万円以下の部分に軽減税率15 % が適用される。
- イ 資本金500 万円の製造業者は、年所得800 万円以下の部分に軽減税率15 %が 適用される。
- ウ 資本金 億円の製造業者は、年所得800 万円以下の部分に軽減税率15 %が適 用される。
- エ 中小企業等協同組合は、年所得1,000 万円以下の部分に軽減税率15 %が適用 される。 DKJC-1G
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正解:イ
解答:イ
〔リード〕中小法人等に対する法人税の軽減税率の特例を問う。資本金1億円以下の中小法人等は、所得のうち年800万円以下の部分について軽減税率(特例で15%)が適用される。適用対象(資本金1億円以下)と適用範囲(年所得800万円以下)の両方を正しく述べた肢を選ぶ。公式正解はイ。
- ア(×):軽減税率の適用範囲を「年所得1,000万円以下」とする点が誤り。正しくは800万円以下。
- イ(○):資本金500万円(=1億円以下の中小法人)の製造業者が、年所得800万円以下の部分に軽減税率15%の適用を受ける。対象・範囲とも正しく、最も適切。
- ウ(×):資本金3億円の製造業者は資本金1億円超のため中小法人の特例対象外であり、軽減税率は適用されない。誤り。
- エ(×):中小企業等協同組合への適用範囲を「年所得1,000万円以下」とする点が誤り。協同組合等も軽減税率の対象だが、対象となる所得区分は800万円以下の部分。
よって イ。