第23問
就業規則の記載事項に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- ア 育児休業は、労働基準法に定められたものではないが、就業規則の絶対的必要 記載事項のひとつである「休暇」に該当するので、対象となる労働者の範囲等の付 与要件及び休業取得に必要な手続き並びに休業期間について、就業規則に記載す る必要がある。
- イ 退職金制度を設ける場合には、適用される労働者の範囲、退職金の決定、計算 及び支払の方法並びに退職金の支払の時期について、就業規則に記載しなければ ならない。
- ウ パートタイマー等、勤務態様、職種、本人の希望等によって始業及び終業の時 刻が異なる労働者については、就業規則に基本となる始業及び終業の時刻を記載 するとともに、具体的な各人ごとの始業及び終業の時刻については、個別の労働 契約等で定める旨の委任規定を設けることでも差し支えない。
- エ 労働基準法第89 条第 号から第号までの絶対的必要記載事項の一部、又は 同条第号の 以下の相対的必要記載事項中、当該事業場が適用を受けるべき事 項を記載していない就業規則は、他の要件を具備していてもその全部が無効であ る。 DKJC-1C
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正解:エ
解答:エ
〔就業規則の記載事項(労働基準法第89条、最も不適切を選ぶ)〕 記載事項には、必ず記載すべき「絶対的必要記載事項」(労働時間・賃金・退職に関する事項)と、定めをする場合に記載する「相対的必要記載事項」(退職手当・賞与・安全衛生など)がある。
- ア(○):育児休業は育児・介護休業法に基づくもので労基法自体には定めがないが、就業規則の絶対的必要記載事項である「休暇」に該当し、付与要件・手続・期間等を記載する必要がある(行政解釈)。正しい。
- イ(○):退職金(退職手当)制度を設ける場合は相対的必要記載事項であり、適用範囲・決定計算方法・支払方法・支払時期を記載しなければならない。正しい。
- ウ(○):始業終業時刻が労働者ごとに異なるパートタイマー等については、基本となる始業終業時刻を記載のうえ、各人ごとの具体的時刻は個別契約に委任する旨の規定でも差し支えない(行政解釈)。正しい。
- エ(×・最も不適切):絶対的・相対的必要記載事項の一部を欠いていても、その就業規則の「全部が無効」になるわけではない。記載すべき事項を欠くことは労基法違反となりうるが、就業規則自体の効力(他の有効な部分)まで全部無効とはならない。よって誤り。
よって エ。