経営法務 H26年度 第4問

第4問

取引先の信用状態が悪化した場合における債権回収に関する以下の会話は、中小 企業診断士であるあなたとX 株式会社の代表取締役甲氏との間で行われたもので ある。この会話を読んで、下記の設問に答えよ。 甲 氏:「Y 社が振り出した手形が不渡りになったという情報を聞きました。Y 社 に対しては、売掛債権が億円もあるんです。これを回収できないとなる と当社の経営に大きな打撃となってしまいます。」 あなた:「何か担保は取っていなかったのですか。」 甲 氏:「何も取れませんでした。」 あなた:「その売掛債権の内容はどうなっていますか。」 甲 氏:「Y 社は、卸売業者です。当社は、取引基本契約書を締結して、Y 社に対 して当社の製品を販売し、Y 社は、これを小売業者に転売しています。 当社がY 社に対して有する売掛債権は、当社の製品をY 社に販売して発 生したものです。」 あなた:「その売掛債権について、支払期限は、もう来ているのですか。」 甲 氏:「いや、まだ来ていません。」 あなた:「では、取引基本契約書に、 A として、手形の不渡りが定められ ていますか。」 甲 氏:「いや、ちょっと分かりません。」 あなた:「ちょっと契約書を見せてもらえますか。」 甲 氏:「どうぞ、これです。」 あなた:「どれどれ。ああ、ここに定められていますね。 B を行使するに は支払期限が到来している必要があるのですが、ここに A として 手形の不渡りが定められているので、いますぐ B を主張できるか もしれません。 B を主張できれば、甲さんの会社がY 社に販売 した製品について、他の債権者に先立って弁済を受ける権利、つまり、優 先弁済権が認められます。」 甲 氏:「でも、Y 社は、既に、当社から購入した製品を転売して、買い受けた第 DKJC-1E 6 三者がその製品の引渡しを受けてしまっているようです。それでも優先弁 済権が認められるのですか。」 あなた:「その場合でも、Y 社が第三者から転売代金の支払を受けていなければ、 その転売代金債権について B を行使できることになっています。 これを C といいます。」 甲 氏:「そんなことができるのですか。」 あなた:「ただ、この C もY 社が第三者から転売代金の支払を受けてしま っていると行使することができません。」 甲 氏:「手続はどうすればいいのでしょうか。」 あなた:「Y 社が転売代金を受け取る前に裁判所に申し立てる必要があるので、弁 護士さんに依頼するのがよいと思います。とにかく時間がないので、早く 顧問弁護士の先生のところに相談に行きましょう。」

設問1

± 会話の中の空欄Aに入る語句として最も適切なものはどれか。

  1. 危険の移転事由
  2. 期限の利益喪失事由
  3. 契約の解除事由
  4. 契約の取消事由

設問2

± 会話の中の空欄B及びCに入る語句の組み合わせとして最も適切なものはどれ か。

  1. B:先取特権 C:物上代位
  2. B:先取特権 C:物上保証
  3. B:抵当権 C:物上代位
  4. B:抵当権 C:物上保証 DKJC-1E
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正解: 設問1 設問2

解答:設問1=イ、設問2=ア

設問1(空欄A):イ

売掛債権の支払期限はまだ到来していないが、手形の不渡りが生じている。契約書に「手形の不渡り」を一定事由として定めておくことで、期限到来前でも直ちに債権を行使できるようにするものが「期限の利益喪失事由」である。債務者が信用不安に陥った場合に期限の利益を失わせ、即時に請求・回収できるようにする条項である。

  • ア(×):危険の移転は目的物滅失の危険負担の問題で、債権回収の文脈に合わない。
  • イ(○):手形不渡りを期限の利益喪失事由と定めれば、期限前でも直ちに権利行使でき、文意に合致。
  • ウ(×):契約解除事由ではない。会話は解除ではなく優先弁済権の行使を論じている。
  • エ(×):契約の取消事由でもない。

設問2(空欄B・C):ア

売主が買主に動産(製品)を売った代金債権について、その動産の上に法律上当然に優先弁済権が認められるのが「動産売買の先取特権(民法311条・321条)」である(B=先取特権)。さらに、その動産が転売され買主が転売代金債権を取得した場合、先取特権者はその転売代金債権に対しても権利を及ぼせる。これを「物上代位(民法304条)」という(C=物上代位)。ただし第三者が転売代金を支払う前に差押え(裁判所への申立て)が必要。抵当権は不動産に設定する担保で本件の動産売買には当たらない。

  • ア(○):B=先取特権、C=物上代位で正しい。
  • イ(×):Cの物上保証は他人の債務のために自己財産を担保提供する制度で文意に合わない。
  • ウ(×):Bを抵当権とする点が誤り。動産売買では先取特権。
  • エ(×):抵当権・物上保証とも誤り。

よって 設問1=イ、設問2=ア

#会社の種類・設立#株式・機関#民法・契約・PL

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