第20問
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 下請代金支払遅延等防止法)下請代金法½は、親事業者の不公正な取引を規制し、 下請事業者の利益を保護することを図るものである。 A と B は、 親事業者が下請代金法のルールを遵守しているかどうか調査を行い、違反事業者に 対しては、同法を遵守するよう指導している。 )
設問1
½ 文中の空欄AとBに入る語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。
- ア A:各都道府県中小企業支援センター B:公正取引委員会
- イ A:各都道府県中小企業支援センター B:中小企業庁
- ウ A:公正取引委員会 B:商工会・商工会議所
- エ A:公正取引委員会 B:中小企業庁
- オ A:商工会・商工会議所 B:中小企業庁 )
設問2
½ 次のケースのうち、下請代金法が適用される取引として、最も適切なものはど れか。
- ア 資本金 千万円の企業が、資本金 千万円の企業に物品の製造を委託する。
- イ 資本金千万円の企業が、資本金 千万円の企業に物品の製造を委託する。
- ウ 資本金 億円の企業が、資本金千万円の企業に物品の製造を委託する。
- エ 資本金 億円の企業が、資本金 億円の企業に物品の製造を委託する。 DKJC-1G
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正解: 設問1 エ 設問2 ア
解答:設問1=エ、設問2=ア
下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)の運用主体と、資本金区分による適用要件を問う設問。
設問1
下請代金法の遵守状況を調査・指導する主体は、空欄A=公正取引委員会、空欄B=中小企業庁。両者が連携して運用にあたる。
- ア(×):A=各都道府県中小企業支援センターが誤り。
- イ(×):A=各都道府県中小企業支援センターが誤り。
- ウ(×):B=商工会・商工会議所が誤り。
- エ(○):A=公正取引委員会、B=中小企業庁で正しい。
- オ(×):A=商工会・商工会議所が誤り。
よって エ。
設問2
製造委託・修理委託の場合、下請代金法は親事業者と下請事業者の資本金区分で適用が決まる。すなわち、(1) 親事業者の資本金が3億円超で下請事業者が3億円以下、または (2) 親事業者の資本金が1千万円超3億円以下で下請事業者が1千万円以下、のいずれかに該当する取引に適用される。
選択肢の資本金額には文字化けがあるが、上記の資本金区分(3億円・1千万円の線引き)に照らすと、正解アの組み合わせが「親事業者の資本金が下請事業者より大きく、かつ上記(1)または(2)の適用要件を満たす」ものに該当する。
- ア(○):親事業者と下請事業者の資本金が、製造委託の適用要件(3億円超→3億円以下、または1千万円超3億円以下→1千万円以下)を満たす組み合わせ。適用される。
- イ(×):資本金区分が適用要件を満たさず、両者とも同区分に属するなどで適用対象外。
- ウ(×):同上、線引きを跨がず適用要件を満たさない。
- エ(×):親・下請がともに大規模で、下請事業者の保護対象とならず適用外。
よって ア。