中小企業経営・中小企業政策 H25年度 第30問

第30問

中小企業等協同組合制度は、中小企業等協同組合法に基づくもので、中小規模の 事業者、勤労者等が、組織化し、相互扶助の精神に基づき、協同して事業に取り組 むことによって、技術・情報・人材等お互いの不足する経営資源の相互補完を図る ための制度である。 上記の法律に基づく中小企業等協同組合には、事業協同組合、火災共済協同組 合、企業組合等があり、それぞれの機能・目的に応じて積極的に活動することによ り、中小企業の成長発展に大きく寄与している。 このうち、企業組合に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

  1. 組合員の 分の 以上は、組合の行う事業に従事しなければならない。
  2. 組合員の経営の合理化と取引条件の改善を図ることを目的とした組織である。
  3. 組合員は、原則として組合の事業に従事して報酬を受ける勤労者的存在とな る。
  4. 組合自体が 個の企業体として事業を行う。 DKJC-1G
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正解:

解答:イ

企業組合(中小企業等協同組合法)に関する問題。企業組合は、個人(4人以上)が組合員となり出資して、組合自体が一個の企業体として事業を行う組織である。組合員は原則として組合の事業に従事し報酬を受ける勤労者的存在となる。組合員総数の2分の1以上は組合の事業に従事しなければならない(従事比率の要件)。

  • ア(○):組合員の2分の1以上は組合の行う事業に従事しなければならない。企業組合の従事要件として正しい。
  • イ(×・不適切):「組合員の経営の合理化と取引条件の改善を図ることを目的とした組織」は事業協同組合の説明であり、企業組合の説明ではない。企業組合は組合自体が事業主体となる組織であるため、設問が求める「最も不適切なもの」に該当。
  • ウ(○):組合員は原則として組合の事業に従事して報酬を受ける勤労者的存在となる。企業組合の特徴として正しい。
  • エ(○):組合自体が一個の企業体として事業を行う。企業組合の本質に合致し正しい。

よって

#経営基盤・共済#組合制度#雇用・人材

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