企業経営理論 H24年度 第24問

第24問

試用期間と解雇に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

  1. 契約期間を 年間とする有期労働契約においても、最初のカ月間を試用期間 と定めた場合に、本採用にふさわしくないと認められるときは、試用期間満了時 に本採用しないこととすることができる。
  2. 試用期間中であっても、雇入れから14 日を超えた後に解雇する場合には、解 雇予告除外認定を受けた場合を除き、少なくとも30 日前にその予告をするか、 30 日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
  3. 試用期間満了時の本採用拒否は、解雇に当たる。
  4. 労働基準法上の「試の使用期間」4試用期間5は14 日間とされているが、この期 間中は、解雇権濫用法理は適用されず、労働者を自由に解雇することができる。 DKJC-1C
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正解:

解答:エ

〔リード〕試用期間と解雇に関する「最も不適切」型。試用期間中であっても、留保解約権の行使(本採用拒否)は客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要で、解雇権濫用法理が及ぶ(三菱樹脂事件)。「自由に解雇できる」とする記述が不適切。

  • ア(○):有期労働契約の冒頭に試用期間を定めること自体は可能で、本採用にふさわしくないと認められれば試用期間満了時に本採用しないこともありうる。正しい。
  • イ(○):試用期間中でも、雇入れから14日を超えて解雇する場合は、解雇予告除外認定を受けた場合を除き、少なくとも30日前の予告または30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)の支払いが必要(労基法第21条但書)。正しい。
  • ウ(○):試用期間満了時の本採用拒否は、留保解約権の行使であり法的には解雇に当たる。正しい。
  • エ(×・これが正解):労基法上の「試の使用期間」14日は、解雇予告制度の適用除外(予告なしで解雇できる期間)に関する規定にすぎない。試用期間中に解雇権濫用法理が適用されず自由に解雇できるとするのは誤り。

よって

#人的資源管理#労働関連法規

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