第23問
募集・採用及び雇用に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア 56 人以上の労働者を雇用する事業主4国及び地方公共団体を除く。5には、法定 雇用率によって計算された人数の障害者を雇用することが義務づけられており、 実際に障害者の雇用数がこの基準に満たない場合には、雇用数が 人不足するご とに一定額の罰金が課せられることとされている。
- イ 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律は、募集 及び採用について、「その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならな い。」と定めているので、女性が少ない企業で女性を優先的に採用しようとする場 合にも、女性を有利に取り扱うことはできない。
- ウ 事業主は、新たに外国人労働者4特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者 を除く。5を雇入れた場合又はその労働者が離職した場合には、当該外国人労働者 の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークを通じて厚生労働大臣に届け出 なければならない。
- エ 満65 歳4平成24 年度までは64 歳。5までの雇用を確保する措置として継続雇用 制度を設ける場合、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、当該 基準に基づく制度を導入したときは、継続雇用制度を設けたものとみなすことと されているが、その基準は就業規則に定めるものでも差し支えない。 DKJC-1C
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正解:ウ
解答:ウ
〔リード〕募集・採用・雇用に関する労働法規の正誤。外国人雇用状況の届出(雇用対策法)が正しい記述。
- ア(×):障害者雇用率未達成の場合に課されるのは「障害者雇用納付金」であって罰金(刑罰)ではない。「一定額の罰金が課せられる」とする記述は誤り。
- イ(×):男女雇用機会均等法のもとでも、女性が相当程度少ない雇用管理区分で女性を優先的に取り扱うこと(ポジティブ・アクション)は例外的に許容される。「女性を有利に取り扱うことはできない」は誤り。
- ウ(○):事業主は、外国人労働者(特別永住者および在留資格「外交」「公用」の者を除く)を雇入れ・離職させた場合、氏名・在留資格・在留期間等をハローワークを通じて厚生労働大臣に届け出なければならない(外国人雇用状況の届出義務)。正しい。
- エ(×):高年齢者雇用安定法の改正により、継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる仕組みは段階的に廃止され、希望者全員を対象とすることが原則となった。基準で対象を限定できるとする記述は不適切。
よって ウ。