企業経営理論 H24年度 第21問

第21問

海外出向4派遣5に関する記述として、最も不適切なものはどれか。

  1. 海外の現地法人に出向する労働者の賃金の全額を現地法人から支払う場合に は、出向元との間で雇用関係が継続されていても、その労働者に係るわが国の雇 用保険の被保険者資格は喪失する。
  2. 海外の現地法人に出向する労働者は、出向先の地域に公的年金制度がある場合 には、原則として現地の制度にも加入しなければならないが、わが国との間で社 会保障協定を締結している地域では、二重に加入しなくてもよいこととされてい る。
  3. 海外の現地法人に出向中の者が労災保険の適用を受けるためには、あらかじめ 当該労働者ごとに海外派遣特別加入をしなければならない。
  4. 事業者は、カ月以上労働者を海外に派遣しようとするときは、あらかじめ、 当該労働者に対して法所定の項目等について医師による健康診断を受けさせなけ ればならない。また、派遣終了後帰任し、国内の事業に就かせるときも同様であ る。 DKJC-1C
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正解:

解答:ア

〔リード〕海外出向(派遣)に伴う社会保険・労災・健康診断の取扱いを問う「最も不適切」型。雇用保険は、出向元との雇用関係が継続していれば賃金の支払元にかかわらず被保険者資格は継続するのが原則であり、アが誤り。

  • ア(×・これが正解):出向元との雇用関係が継続している限り、賃金の全額を現地法人から支払う場合であっても、わが国の雇用保険の被保険者資格は喪失しない。雇用関係の継続が判断基準であり、記述は不適切。
  • イ(○):海外現地法人への出向者は、出向先に公的年金制度があれば原則として現地制度にも加入が必要だが、わが国と社会保障協定を締結している国・地域では二重加入が回避される。正しい。
  • ウ(○):海外現地法人に出向中の者が労災保険の適用を受けるには、あらかじめ当該労働者ごとに海外派遣特別加入の手続きが必要である。正しい。
  • エ(○):6か月以上海外に派遣する場合、あらかじめ医師による所定項目の健康診断を受けさせる必要があり、派遣終了後に帰任して国内業務に就かせる際も同様である(労働安全衛生規則)。正しい。

よって

#人的資源管理#労働関連法規

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