第21問
次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。 下請事業者は、親事業者に対する取引依存度が高いことから、しばしば親事業者 から不利な取引条件を強いられることがある。国は、下請取引の適正化を図るた め、下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)によって、親事業者の不公正な取引行 為を規制している。 (
設問1
) 下請代金法で、親事業者に課せられている義務として、最も不適切なものはど れか。
- ア 下請ガイドラインを策定する義務
- イ 下請代金の支払期日を定める義務
- ウ 書面を交付する義務
- エ 書類の作成・保存義務
- オ 遅延利息の支払義務 (
設問2
) 下請代金法が適用される取引に該当するものとして、最も適切なものはどれか。
- ア A 社(資本金50 万円)が、タッチパネルのメーカーB 社(資本金500 万円)か ら、部品を支給され組立てを受託する。
- イ C 社(資本金1,000 万円)が、D 社(資本金5,000 万円)が製造するペットボト ルに印刷加工する仕事を受託する。
- ウ E 社(資本金5,000 万円)が、F 社(資本金 億円)から部品の製造を受託す る。
- エ 鋳造業であるG 社(資本金億円)が、自動車メーカーH 社(資本金50 億円) からエンジン部品の製造を受託する。 DKJC-1G
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正解: 設問1 ア 設問2 イ
解答:設問1=ア、設問2=イ
設問1(正解:ア)
〔リード〕下請代金支払遅延等防止法(下請代金法)が親事業者に課す義務は、(1)書面の交付義務、(2)書類の作成・保存義務、(3)下請代金の支払期日を定める義務、(4)遅延利息の支払義務の4つ。本問は「最も不適切なもの」を選ぶ。
- ア(×・最も不適切):「下請ガイドラインを策定する義務」は下請代金法上の親事業者の4つの義務に含まれない(下請ガイドラインは業界団体等が策定するもの)。法定義務ではないため最も不適切で、これが正解。
- イ(○・適切):下請代金の支払期日を定める義務は親事業者の法定義務であり正しい。
- ウ(○・適切):書面(発注書面)を交付する義務は親事業者の法定義務であり正しい。
- エ(○・適切):書類の作成・保存義務は親事業者の法定義務であり正しい。
- オ(○・適切):遅延利息の支払義務は親事業者の法定義務であり正しい。
設問2(正解:イ)
〔リード〕下請代金法の適用は「取引内容」と「親事業者・下請事業者の資本金区分」で決まる。製造委託・修理委託では、親3億円超→下請3億円以下、または親1,000万円超3億円以下→下請1,000万円以下の組み合わせで適用される。
- ア(×):A社(資本金50万円)がB社(資本金500万円)から組立てを受託。親B社が1,000万円以下であり資本金区分を満たさず適用対象外。
- イ(○):C社(資本金1,000万円)がD社(資本金5,000万円)からペットボトルへの印刷加工(製造委託)を受託。親D社(1,000万円超3億円以下)・下請C社(1,000万円以下)の組み合わせに該当し、下請代金法の適用対象となるため正しい。
- ウ(×):E社(資本金5,000万円)が親事業者から部品製造を受託。下請E社が1,000万円超であり、親事業者の資本金区分との関係で適用区分を満たさず対象外。
- エ(×):G社(資本金7億円)がH社(資本金50億円)からエンジン部品製造を受託。下請G社が3億円超であり、製造委託の下請事業者の資本金要件(3億円以下)を満たさないため対象外。
よって 設問1=ア、設問2=イ。