企業経営理論 H23年度 第25問

第25問

割増賃金の算定基礎賃金となる手当に関する記述として、最も適切なものはどれ か。

  1. 賃貸住宅居住者に家賃の一定割合を手当として支給する一方、持家居住者にも ローン月額の一定割合を手当として支給する場合、このような手当は住宅手当と はいえないので、割増賃金の算定基礎賃金から除外することはできない。
  2. 転勤命令によって、赴任地に家族を帯同せずに単身で住居を設ける場合に支給 される、いわゆる単身赴任手当は、法令上の別居手当と考えられるので、割増賃 金の算定基礎賃金から除外することができる。
  3. 扶養家族数に応じて支払われるものでも、物価手当や都市手当などの名称のも のは、家族手当ではないので、割増賃金の算定基礎賃金に含めなければならな い。
  4. 毎月ある一定量の目標を突破した場合に、出来高に応じて支払われる奨励手当 は、割増賃金の算定基礎賃金には含まれない。 ― 25― ◇M3(688―70)
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正解:

解答:イ

〔リード〕割増賃金の算定基礎から除外できる手当は労基法37条・施行規則21条に限定列挙されている(家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時の賃金、1か月を超える期間ごとに支払う賃金)。名称ではなく実質で判断する。本問は「算定基礎賃金となる(含めなければならない)手当」として最も適切なものを選ぶ。

  • ア(×):賃貸・持家を問わず住宅費用に応じて支給される手当は実質的な「住宅手当」にあたり、算定基礎から除外できる。「除外できない」とする点が誤り。
  • イ(○):扶養家族の有無・人数にかかわらず一律支給される手当(物価手当・都市手当等)は、除外できる「家族手当」にはあたらない。よって算定基礎賃金に含めなければならない。最も適切。
  • ウ(×):扶養家族数に応じて支払われるものは、名称が物価手当・都市手当であっても実質は「家族手当」であり、算定基礎から除外できる。「含めなければならない」は誤り。
  • エ(×):出来高・能率に応じて支払われる奨励手当は限定列挙の除外対象に該当せず、割増賃金の算定基礎に含まれる。「含まれない」は誤り。

よって

#人的資源管理#労働関連法規

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