第21問
団体交渉に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ア いわゆる争議団は労働組合ではないので、憲法上の団体交渉権の保護を受ける ことができない。
- イ 企業内組合との間で締結した労働協約に唯一交渉団体条項がある場合には、そ れを理由に合同労組からの団体交渉申入れを拒否することができる。
- ウ 使用者は、上部団体が交渉委員に加わることを理由に団体交渉を拒否すること はできない。
- エ 新規採用者の初任給の上げ下げの問題は、組合員の労働条件や待遇に関するも のではないから、義務的団体交渉事項には当たらない。 ― 24― ◇M3(295―75)
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正解:ウ
解答:ウ
〔リード〕団体交渉に関する労働組合法上の論点。「最も適切」を選ぶ。使用者は正当な理由なく団体交渉を拒否できず(不当労働行為、労組法7条2号)、上部団体や合同労組も交渉主体となりうる点がポイント。
- ア(×):争議団のような一時的な労働者の団結体であっても、団体交渉権など憲法28条の保護を受けうる。労働組合法上の組合でなくとも、団結権・団体交渉権の保護対象から一律に排除されるわけではない。
- イ(×):唯一交渉団体条項(特定組合のみと交渉する旨の協約条項)は、他組合の団体交渉権を侵害するため無効であり、これを理由に合同労組からの団体交渉申入れを拒否することはできない。
- ウ(○):上部団体(産業別組合等)が交渉委員に加わることは正当な団体交渉の態様であり、使用者はそれを理由に団体交渉を拒否することはできない。正しい。
- エ(×):新規採用者の初任給は、現に在籍する組合員の労働条件(賃金体系・将来の処遇)にも影響する事項であり、義務的団体交渉事項に当たりうる。「当たらない」とする点が誤り。
よって 最も適切なものは ウ。