企業経営理論 H22年度 第20問

第20問

雇用調整に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 雇用調整のために希望退職を募集する場合には、平均賃金の30日分以上の割 増退職金を支払わなければならない。
  2. 雇用調整のために新規学卒者の内定取消しを行う場合には、公共職業安定所に 届け出て許可を受けなければならない。
  3. 雇用調整のために操業を短縮し、労働者を一時的に休業(一時帰休)させたとき は、公共職業安定所から助成金が支給されるが、支給要件や支給額は企業規模に よる区別はない。
  4. 雇用調整のために操業を短縮し、労働者を一時的に休業(一時帰休)させたとき は、その休業期間中、当該労働者に平均賃金の60%以上の休業手当を支払わな ければならない。
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正解:

解答:エ

〔リード〕雇用調整に関する制度を問う。「最も適切」を選ぶ。一時帰休(使用者の責に帰すべき休業)には労基法26条の休業手当(平均賃金の60%以上)が義務づけられる点が中核。

  • ア(×):希望退職の募集にあたり、平均賃金30日分以上の割増退職金を支払うべき法的義務はない。割増退職金の有無・水準は企業の任意(労使協議等による)であり、法律上の強制ではない。
  • イ(×):新規学卒者の内定取消しについて、公共職業安定所の「許可」を受ける制度はない。一定規模以上等の場合に職業安定所・学校への通知・報告が求められる仕組みはあるが、許可制ではない。
  • ウ(×):一時帰休(一時的休業)に対する雇用調整助成金は、支給要件・助成率(支給額)について中小企業と大企業で区別が設けられている。「企業規模による区別はない」とする点が誤り。
  • エ(○):操業短縮で労働者を一時的に休業(一時帰休)させたときは、使用者の責に帰すべき事由による休業として、労働基準法26条によりその休業期間中、当該労働者に平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければならない。正しい。

よって 最も適切なものは

#人的資源管理#労働関連法規

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