第19問
割増賃金に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- ア 休憩時間を除き、日時間を超えて労働させた場合には、割分増以上の 割増賃金を支払わなければならない。
- イ 法定休日を上回って設けられた所定休日に労働させた場合には、割分増以 上の割増賃金を支払わなければならない。
- ウ 法定時間外労働が午後10時以降(翌午前時まで)に及んだときは、その時間 に対して割増以上の割増賃金を支払わなければならない。
- エ 労働者をカ月に60時間を超えて法定時間外労働をさせた場合には、その超 えた時間について、割増以上の割増賃金を支払わなければならない。 ― 23― ◇M3(295―74)
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正解:イ
解答:イ
〔リード〕労働基準法37条の割増賃金率を問う。「最も不適切」を選ぶ。法定時間外=2割5分以上、法定休日=3割5分以上、深夜(22時〜翌5時)=2割5分以上、月60時間超の時間外=5割以上(H22当時の大企業)。ポイントは「法定休日」と「法定休日を上回って設けられた所定休日(法定外休日)」の区別。
- ア(○):休憩時間を除き1日8時間を超えて労働させた場合、2割5分増以上の割増賃金を支払わなければならない(法定時間外労働)。正しい。
- イ(×・最も不適切=正解):割増賃金率3割5分以上が求められるのは「法定休日(週1日または4週4日)」の労働である。「法定休日を上回って設けられた所定休日(法定外休日)」の労働は、休日労働としての3割5分増の対象ではなく、週40時間を超える限りで通常の時間外労働(2割5分増以上)として扱われる。これを「3割5分増以上」とする本肢は誤りで、最も不適切。
- ウ(○):法定時間外労働が午後10時以降(翌午前5時まで)の深夜に及んだときは、その時間に対し深夜割増として5割増以上(時間外2割5分+深夜2割5分)の割増賃金を支払う。正しい。
- エ(○):1カ月60時間を超える法定時間外労働をさせた場合、その超えた時間について5割増以上の割増賃金を支払わなければならない。正しい。
よって 最も不適切なものは イ。