企業経営理論 H22年度 第18問

第18問

日本国内の事業所で働く外国人労働者の労働・社会保険の適用に関する記述とし て、最も不適切なものはどれか。

  1. いわゆる不法就労の外国人は、業務上の災害のため傷病にかかった場合にも、 労災保険の給付は受けられない。
  2. いわゆる不法就労の外国人は、健康保険の被保険者となることはできない。
  3. 健康保険の適用事業所の事業主は、日本国内に住所を有し健康保険に加入する 満40歳以上65歳未満の外国人労働者についても、健康保険の一般保険料と合わ せて介護保険の保険料を徴収しなければならない。
  4. 雇用保険には国籍要件はないので、労働時間が週20時間以上で、かつ、31日 以上雇用する見込みのある外国人労働者は、雇用保険に加入させなければならな い。
  5. 資格外活動の許可を受けて適用事業所に使用される外国人留学生は、カ月以 内の期間を定めて雇用される者や所定労働時間が短い者など、厚生年金保険の被 保険者資格要件を満たさないものを除き、厚生年金保険の被保険者となる。
▼ 解答・解説を見る

正解:

解答:ア

〔リード〕外国人労働者の労働・社会保険適用を問う。「最も不適切」を選ぶ。労災保険は不法就労か否か・国籍を問わず、業務上の災害に対し適用・給付される点が重要論点。

  • ア(×・最も不適切=正解):労災保険は労働基準法上の使用者の災害補償責任を担保する制度であり、不法就労(在留資格・就労資格の有無)にかかわらず、事業に使用され賃金を支払われる労働者であれば適用される。不法就労の外国人も業務上の傷病について労災保険の給付を受けられる。したがって「受けられない」とする本肢は誤りで、これが最も不適切。
  • イ(○):健康保険は適法な雇用関係を前提とし、不法就労(不法滞在)の外国人は適正な被保険者資格を取得できないとされ、被保険者となることはできないと解されている。記述は適切。
  • ウ(○):介護保険第2号被保険者は医療保険加入の40歳以上65歳未満の者であり、日本国内に住所を有し健康保険に加入する該当外国人労働者についても、事業主は健康保険料と合わせて介護保険料を徴収しなければならない。適切。
  • エ(○):雇用保険に国籍要件はなく、週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある外国人労働者は被保険者として加入させなければならない。適切。
  • オ(○):資格外活動許可を受けて適用事業所に使用される外国人留学生も、2カ月以内の期間雇用や所定労働時間が短い者など被保険者資格要件を満たさない者を除き、厚生年金保険の被保険者となる。適切。

よって 最も不適切なものは

#人的資源管理#労働関連法規

← 企業経営理論の一覧へ戻る