第20問
会社法における株式会社の剰余金の配当規定に関連する説明として、最も不適切 なものはどれか。なお、本問における株式会社は、取締役会設置会社であるが会計 監査人設置会社ではないものとする。
- ア 株式会社の純資産額が300万円を下回らない限り、株主総会の決議によってい つでも剰余金の配当をすることができる。
- イ 株主総会の決議によって、配当財産を金銭以外の財産とする現物配当をするこ とができる。ただし、当該株式会社の株式等を配当財産とすることはできない。
- ウ 事業年度の一定の日を臨時決算日と定め、臨時計算書類を作成して取締役会お よび株主総会で承認を受けた場合は、臨時決算日までの損益も分配可能額に含ま れる。
- エ 定款で定めることにより一事業年度の途中において何回でも取締役会の決議に よって中間配当をすることができる。ただし、配当財産は金銭に限られる。 ― 24― ◇M5(295―140)
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正解:エ
解答:エ
〔リード〕会社法の剰余金配当。純資産額が300万円を下回る場合は配当できない(458条)。配当は原則として株主総会の決議で随時行え、現物配当も可能(自己の株式等を配当財産とすることはできない)。臨時決算日を定め臨時計算書類を承認すれば、その期間損益も分配可能額に算入できる。中間配当(取締役会設置会社が定款の定めにより取締役会決議で行う配当)は「一事業年度に1回に限り」金銭で行える(454条5項)。最も不適切なものを選ぶ。
- ア(○・適切):純資産額が300万円を下回らない限り、株主総会の決議によりいつでも剰余金の配当ができる。正しい。
- イ(○・適切):株主総会の決議により現物配当ができるが、当該会社の株式等を配当財産とすることはできない。正しい。
- ウ(○・適切):臨時決算日を定め臨時計算書類を作成し承認を受ければ、臨時決算日までの損益も分配可能額に含まれる。正しい。
- エ(×・不適切):定款で定めれば中間配当ができるが、これは「一事業年度の途中において1回に限り」取締役会決議で行えるもの(454条5項)。「何回でも」とする点が誤りで、最も不適切(なお配当財産が金銭に限られる点は正しい)。
よって エ。