第8問
特許法第35条によれば、職務発明とは、従業者、法人の役員、国家公務員又は 地方公務員(以下「従業者等」という。)がその性質上使用者、法人、国又は地方公共 団体(以下「使用者等」という。)の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った 行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明であると 規定されている。次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- ア 菓子メーカーA 社の従業者甲は、菓子を製造する装置に関する職務発明を完 成させた。当該発明に関する特許を受ける権利は、勤務規則に従いA 社に譲渡 されたが、A 社は、特許出願を行わなかった。甲は、A 社が特許出願を行わな かったとしても、A 社に対して特許法第35条に規定される相当の対価の支払請 求権を有する。
- イ 携帯電話メーカーB 社の研究開発部門に所属していた従業者乙は、B 社在職 中に携帯電話に関する発明を完成させた後に、その内容を秘匿して退職した。そ の後、乙が当該発明について特許出願を行った場合、当該発明は、職務発明と認 定される場合がある。
- ウ 自動車メーカーC 社の経理部門に所属する従業者丙が、自動車用エンジンに 関する発明を完成させた場合でも、丙の職務が自動車用エンジンに関する発明を 行うものではないので、丙が完成させた発明は職務発明には該当しない。
- エ 筆記具メーカーD 社の従業者丁は、筆記具に関する職務発明を完成させた。 しかし、当該発明に関する特許を受ける権利がD 社に譲渡されず丁が当該発明 について特許を受けた場合、D 社は、特許法第35条に規定される相当の対価を 丁に支払わなければ当該発明を実施することができない。 ― 11― ◇M5(295―127)
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正解:エ
解答:エ
〔リード〕特許法35条の職務発明。職務発明について従業者が特許を受け、または使用者が承継した場合、使用者は当然に通常実施権(法定通常実施権、無償)を有する(35条1項)。また、契約・勤務規則等により特許を受ける権利等を使用者に承継させた従業者は、相当の対価の支払を受ける権利を有する(35条3項。H22時点の規定)。最も不適切なものを選ぶ。
- ア(○・適切):勤務規則によりA社に特許を受ける権利を譲渡した以上、A社が出願したか否かにかかわらず、甲は相当の対価の支払請求権を有する。承継があれば対価請求権が発生し、出願は要件でない。正しい。
- イ(○・適切):在職中に職務に関連して完成した発明であれば、退職後に従業者が出願しても、その発明が在職中の職務に属する限り職務発明と認定される場合がある。正しい。
- ウ(○・適切):職務発明は「使用者の業務範囲に属し、かつ発明をするに至った行為が従業者の現在又は過去の職務に属する」ことが要件。経理部門の丙にとって自動車用エンジンの発明は職務に属さないため職務発明に該当しない。正しい。
- エ(×・不適切):職務発明について従業者丁が特許を受けた場合、使用者D社は法定通常実施権(35条1項)を無償で有し、相当の対価を支払わなくても当該発明を実施できる。「相当の対価を支払わなければ実施できない」とする点が誤りで、最も不適切。
よって エ。