第18問
労働基準法では、労働者を解雇する場合の解雇制限や解雇手続きについて定めら れているが、解雇制限や解雇手続きに関する記述として、最も不適切なものはどれ か。
- ア 産前・産後の女性が労働基準法の定めにより休業する期間とその後30日間は 解雇はできない。
- イ 日々雇い入れられる者やか月以内の期間を定めて使用される者を解雇する場 合は、労働基準法に定める解雇予告や解雇予告手当の支払いの必要はない。ただ し、日々雇い入れられる者がか月を超えて引き続き使用された場合やか月以 内の期間を定めて使用される者が所定の期間を超えて引き続き使用された場合 は、解雇予告や解雇予告手当の支払いが必要である。
- ウ 労働者が業務上の傷病でその療養のため休業する期間とその後30日間の解雇 は禁止されているが、療養開始後年を経過しても治らない場合は特段の保障な く解雇することができる。
- エ 労働者の責めに帰すべき事由により解雇する場合でも、少なくとも30日前に 解雇予告をするか、または30日分以上の平均賃金の解雇予告手当を支払う必要 があるが、労働者の責めに帰すべき解雇事由について行政官庁の認定を受けた場 合は、その必要はない。
- オ 労働者を解雇する場合には、少なくとも30日前に解雇予告をするか、または 30日分以上の平均賃金の解雇予告手当を支払う必要があるが、天災事変その他 やむを得ない事由により事業の継続が不可能になり、その事由について行政官庁 の認定を受けた場合は、その必要はない。 ― 25― ◇M3(557―73)
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正解:ウ
解答:ウ
労働基準法の解雇制限(第19条)・解雇予告(第20条・第21条)に関する出題。「最も不適切」型なので、正解=誤った記述を選ぶ。
- ア(○):労基法第19条により、産前産後の女性が同法(第65条)の定めで休業する期間およびその後30日間は解雇できない。正しい。
- イ(○):労基法第21条の解雇予告適用除外の規定。日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者等は原則として予告・予告手当が不要。ただし日々雇用者が1か月を超えて、期間雇用者が所定の期間を超えて引き続き使用された場合は予告等が必要となる。正しい。
- ウ(×:最も不適切=正解):労基法第19条により、業務上の傷病で療養のため休業する期間とその後30日間は解雇が禁止される。ただし療養開始後3年を経過しても治らない場合、使用者は打切補償(平均賃金の1200日分、第81条)を支払えば解雇制限が解除される。「特段の保障なく解雇できる」は誤りで、打切補償の支払いが前提となる。
- エ(○):労働者の責めに帰すべき事由による解雇でも原則30日前の予告または30日分以上の予告手当が必要だが、その事由について行政官庁(労働基準監督署長)の認定を受ければ予告等は不要(第20条)。正しい。
- オ(○):天災事変その他やむを得ない事由で事業継続が不可能となり、その事由について行政官庁の認定を受けた場合も予告等は不要(第20条)。正しい。
よって最も不適切なものは ウ。