第24問
平成20年月に施行された「農商工等連携促進法」に関する記述として、最も不 適切なものはどれか。
- ア 「農商工等連携事業計画」の認定は国が行う。
- イ 「農商工等連携事業計画」の認定を受けると、政府系金融機関の無担保融資が利 用できる。
- ウ 農商工等連携に対して指導・助言をするNPO 法人は、この法律に基づく支援 の対象になる。
- エ 連携して新事業展開に取り組む漁業者と中小企業者は、この法律の支援対象に なる。 ― 28― ◇M7(557―195)
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正解:全員正解
解答:全員正解(出題不適切)
本問は「最も不適切なものはどれか」を問うものであるが、公式に 全員正解 とされた出題不適切問題である。以下、各選択肢を「農商工等連携促進法」(中小企業者と農林漁業者とが有機的に連携し、それぞれの経営資源を有効に活用して新商品・新サービスの開発等を行う事業を促進する法律。平成20年〔2008年〕施行)に照らして検討する。
- ア:「農商工等連携事業計画」の認定は国(主務大臣)が行う。記述は適切(=不適切ではない)。
- イ:認定を受けると、政府系金融機関による低利融資等の支援措置が利用できる。一方、本制度の融資支援は無担保融資を一律に保証するものではなく、「無担保融資が利用できる」と断定する点に正確性を欠く面があり、不適切とも読める。
- ウ:本法の支援対象となる連携事業の主体は中小企業者と農林漁業者であり、指導・助言を行うにとどまるNPO法人がそれだけで支援対象になるとは言い切れず、不適切とも読める。
- エ:農林漁業者には漁業者も含まれ、連携して新事業展開に取り組む漁業者と中小企業者は本法の支援対象になる。記述は適切(=不適切ではない)。
「最も不適切なもの」を一つに特定できる問題として成立しなかったため、本問は全員正解(出題不適切)として処理された。したがって特定の記号を正解とせず、全員正解 が公式の取扱いである。