第14問
金型メーカーのA 社は、得意先の部品軽量化のニーズに対応するため、新たな 金型技術の研究開発を検討している。A 社社長から、当該研究開発に関する相談を 受けた中小企業診断士B 氏は、「中小ものづくり高度化法」とそれに基づく支援措 置を紹介することとした。 B 氏のA 社社長に対する説明として、最も適切なものはどれか。
- ア 研究開発にかかわる諸経費を国が負担する「戦略的基盤技術高度化支援事業」の 採択を受けるためには、特定研究開発等計画の認定が条件になります。
- イ この法律では、国が「特定ものづくり基盤技術」として、御社の専門分野である 金型の他、燃料電池、情報家電などを指定しています。
- ウ この法律に基づく支援を受けるためには、高度化指針に沿った適切な計画を作 成し、都道府県知事の認定を受ける必要があります。
- エ 特定研究開発等計画の認定を受けると、日本政策金融公庫の低利融資を受ける ことができます。この場合、日本政策金融公庫の審査は免除されます。 ― 18― ◇M7(557―185)
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正解:ア
解答:ア
「中小ものづくり高度化法(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律)」は、特定ものづくり基盤技術を高度化するため、中小企業が作成する「特定研究開発等計画」を国(主務大臣)が認定し、認定企業を補助・融資・税制等で支援する枠組みである。
- ア(○):研究開発費用を補助する「戦略的基盤技術高度化支援事業」(サポイン事業)の採択を受けるには、同法に基づく特定研究開発等計画の認定が前提となる。記述は適切。
- イ(×):特定ものづくり基盤技術として指定されているのは、金型・鋳造・鍛造・切削加工・めっき・組込みソフトウェア等のものづくり基盤技術である。燃料電池や情報家電は「最終製品・分野」であって特定ものづくり基盤技術ではない。
- ウ(×):計画の認定者は主務大臣(国)であり、都道府県知事ではない。認定指針も「高度化指針」に沿う点は正しいが、認定主体が誤り。
- エ(×):認定により日本政策金融公庫の低利融資(特別利率)の対象となりうるが、これは利用資格にすぎず、公庫の融資審査が免除されることはない。
よって ア。