第22問
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する場合は就業規則を作成し、 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、労働者の過半数で 組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添付して、 管轄の労働基準監督署に届出しなければならないとされている。この場合の就業規 則の法定記載事項に関する記述として、最も不適切なものはどれか。
- ア 解雇の事由を含む退職に関する事項
- イ 始業・終業時刻や休憩時間および休日・休暇など労働時間に関する事項
- ウ 賞与・期末手当および退職手当に関する事項
- エ 賃金の決定や昇給、賃金締切日・計算方法・支払日および支払方法など賃金に 関する事項 ― 28― ◇M3(743―75)
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正解:ウ
解答:ウ
〔リード〕就業規則の記載事項には、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」(労働基準法第89条1~3号)と、定めをする場合に記載しなければならない「相対的必要記載事項」(同条3号の2以下)がある。設問は「最も不適切」型で、絶対的必要記載事項でないものを問うている。
- ア(○):退職に関する事項(解雇の事由を含む)は、第89条第3号で絶対的必要記載事項とされる。適切。
- イ(○):始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇などの労働時間に関する事項は、第89条第1号の絶対的必要記載事項。適切。
- ウ(×・最も不適切):賞与・期末手当などの臨時の賃金等および退職手当は、第89条の相対的必要記載事項であり、定めをする場合に記載すればよい。常に記載が義務付けられる事項ではないため、これを当然の法定(絶対的)記載事項として扱う本肢が不適切。これが正解。
- エ(○):賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期、昇給に関する事項は、第89条第2号の絶対的必要記載事項。適切。
よって ウ。