経営法務 H20年度 第11問

第11問

A 株式会社(以下「A 社」という。)は、B 株式会社(以下「B 社」という。)から、携帯 電話上に表示されるB 社ホームページのサイト運営に使用する目的で、ソフト ウェアに関する開発業務の委託を受け、新規にプログラミングをしたソフトウェア X を2000年12月15日にB 社に納入し、その代金を受領した。 しかし、B 社がA 社に無断で、このX をB 社ホームページのサイトから切り離 して、パソコン上でも利用できるように改変したソフトウェアY を2007年12月 から製造し、これをコピーして一般消費者に販売しているという事実が、最近、判 明した。 A 社・B 社いずれにも、既に開発業務委託を受けた当時の詳細を知るものはおら ず、開発業務委託契約についての書面も、2000年月日付けのB 社からの簡単 な発注書以外には残っていない。当該発注書には「使途:B 社ホームページのサイ ト運営」との記載がある。 この場合、A 社が取りうる手段について最も適切なものはどれか。

  1. A 社がX について有する著作権のひとつである翻案権を根拠に、B 社に対し てY の販売差し止めの請求をする。
  2. A 社がY について有する著作権のひとつである複製権を根拠に、B 社に対し て損害賠償の請求をする。
  3. B 社の秘密情報に関する秘密保持義務違反という債務不履行を根拠に、B 社に 対して損害賠償の請求をする。
  4. ソフトウェアの開発委託については、著作権法の規定により、その著作権が発 注者(この場合はB 社)に帰属することとされているので、B 社に対してなんら 請求することはできない。 ― 13― ◇M5(743―129)
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正解:

解答:ア

〔リード〕A社が受託開発しB社に納入したソフトウェアXを、B社が無断で改変したY(パソコン用)を製造・販売した事案。契約書は「使途:B社ホームページのサイト運営」とのみ記載した発注書のみ。A社が取りうる手段として最も適切なものを選ぶ。著作権の原始的帰属と翻案権が論点。

委託開発であっても、著作権は実際に創作した者(受託者A社)に原始的に帰属するのが原則であり、契約に著作権譲渡の明示がない限り発注者B社に当然移転するものではない。本件発注書には著作権譲渡の定めはなく「使途:サイト運営」とあるのみだから、ソフトXの著作権はA社が保有していると解される。YはXを改変して作られたものであり、Xの翻案(著作権法27条)にあたる。

  • ア(○):A社がXについて有する翻案権を根拠に、B社に対してYの販売差止めを請求する。A社はXの著作権(翻案権を含む)を有し、無断改変によるYの製造・販売は翻案権・譲渡権等の侵害となるため、差止請求(著作権法112条)ができる。最も適切。
  • イ(×):「A社がYについて有する複製権」を根拠とする点が不正確。A社が著作権を有するのは自ら創作したXであって、B社が作ったYそのものについて複製権を有するわけではない。根拠の立て方が誤り。
  • ウ(×):本件は秘密情報の漏えいではなく、著作物の無断改変・販売の問題。秘密保持義務違反の債務不履行を根拠とするのは事案に合わない。
  • エ(×):「ソフトの開発委託は著作権法により著作権が発注者に帰属する」というのは誤り。著作権法にそのような規定はなく、創作者である受託者A社に原始的に帰属するのが原則。請求できないとするのは誤り。

よって

#会社の種類・設立#株式・機関#著作権#民法・契約・PL

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